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15/02/24 18:13:06
~労働災害が発生した時~ 厚生労働省 「労働者の方へ」 労災保険を請求するには。 労災災害によって負傷した場合には、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出する事により、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。 (1)療養補償給付 療養した「医療機関が労災保険指定医療機関の場合」には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出して下さい。請求書はいりゅ期間を経由して労働基準監督署長に提出されます。この時、療養費を支払う必要はありません。 療養した医療機関が「労災保険指定医療機関ではない場合」は、一旦医療費を立て替えて下さい。その後「療養保障給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出するとその費用が」支払われます。 (2)休業補償給付 労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます「休業補償給付請求書」を労働基準監督署長に提出して下さい。 とありました。
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No.437 匿名
15/02/24 18:13:06
~労働災害が発生した時~
厚生労働省
「労働者の方へ」
労災保険を請求するには。
労災災害によって負傷した場合には、労働基準監督署に備え付けてある請求書を提出する事により、労働基準監督署において必要な調査を行い、保険給付が受けられます。
(1)療養補償給付
療養した「医療機関が労災保険指定医療機関の場合」には、「療養補償給付たる療養の給付請求書」をその医療機関に提出して下さい。請求書はいりゅ期間を経由して労働基準監督署長に提出されます。この時、療養費を支払う必要はありません。
療養した医療機関が「労災保険指定医療機関ではない場合」は、一旦医療費を立て替えて下さい。その後「療養保障給付たる療養の費用請求書」を、直接、労働基準監督署長に提出するとその費用が」支払われます。
(2)休業補償給付
労働災害により休業した場合には、第4日目から休業補償給付が支給されます「休業補償給付請求書」を労働基準監督署長に提出して下さい。
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