• No.16190 匿名

    15/03/19 15:49:41

    横浜地検は19日、リーダー格の無職の少年(18)を殺人の非行内容で横浜家裁に送致し、無職の少年(17)と職人の少年(17)については傷害致死の非行内容で同家裁に送致した、と発表した。

    3人は共謀して2月20日午前2時ごろ、同区港町の多摩川河川敷で、刃物を使って上村さんの首を突き刺すなどして殺害した疑いで、神奈川県警に逮捕されていた。
    しかし、横浜地検は17歳の少年2人については殺意の立証ができないと判断し、傷害致死に切り替えたとみられる。

    捜査関係者によると、18歳の少年は県警の調べに対して「職人の少年が持っていたカッターナイフで刺した」と殺人容疑を認めたうえ、「他の2人も暴行に加わった」と供述。1学年下の17歳の無職少年は「18歳の少年に脅され、上村さんに謝りながらナイフで切りつけた」と暴行への関与を認めているという。

    Yahoo!ニュース

  • No.16193 匿名

    15/03/19 19:07:11

    >>16190何か違う印象の記事だね。

    川崎市中1生殺害 逮捕少年ら3人を「刑事処分相当」で家裁送致へ
    フジテレビ系(FNN) 3月19日(木)13時26分配信

    神奈川・川崎市の多摩川河川敷で起きた中1男子殺害事件で、横浜地方検察庁は、逮捕された18歳の少年ら3人を

    「刑事処分相当」

    の意見をつけて、19日、横浜家庭裁判所に送る方針。

    18歳と17歳の少年ら3人は、2月20日、川崎市の多摩川河川敷で、中学1年の上村遼太さん(13)の首を、刃物で刺すなどして殺害した疑いで逮捕された。
    凶器に使われたとみられるカッターナイフは、発見されていないが、18歳の少年は、「同級生の17歳の少年からカッターナイフを受け取り、上村君の首などを切った」、「犯行後、カッターは同級生の17歳の少年に渡した」と供述し、別の17歳の無職の少年は、「18歳の少年に指示され、自分も切った」などと供述しているという。

    横浜地検は

    少年3人に殺害の共謀があるとみて

    「刑事処分相当」の意見をつけ

    19日、横浜家裁に3人を送る方針。

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返信コメント

  • No.16196 匿名

    15/03/19 19:20:10

    >>16193
    検察庁ホムペより

    ■検察庁の業務刑事事件の手続について 少年事件について

    ●少年事件について

     少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は

    (1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)

    (2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない)

    (3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。

     家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について

    調査の結果,その罪質及び情状に照らして

    刑事処分を相当と認めるときは

    検察官送致決定をします。

     また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で

    罪を犯したとき満16歳以上の少年については

    原則として検察官に送致しなければなりません。

     家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は

    一定の例外を除き

    起訴しなければならないとされています。

     その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。

     なお,少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています。

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