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旦那の姪への結婚祝い、渡すべき?
15/03/19 15:49:41
横浜地検は19日、リーダー格の無職の少年(18)を殺人の非行内容で横浜家裁に送致し、無職の少年(17)と職人の少年(17)については傷害致死の非行内容で同家裁に送致した、と発表した。 3人は共謀して2月20日午前2時ごろ、同区港町の多摩川河川敷で、刃物を使って上村さんの首を突き刺すなどして殺害した疑いで、神奈川県警に逮捕されていた。 しかし、横浜地検は17歳の少年2人については殺意の立証ができないと判断し、傷害致死に切り替えたとみられる。 捜査関係者によると、18歳の少年は県警の調べに対して「職人の少年が持っていたカッターナイフで刺した」と殺人容疑を認めたうえ、「他の2人も暴行に加わった」と供述。1学年下の17歳の無職少年は「18歳の少年に脅され、上村さんに謝りながらナイフで切りつけた」と暴行への関与を認めているという。 Yahoo!ニュース
15/03/19 19:07:11
>>16190何か違う印象の記事だね。 川崎市中1生殺害 逮捕少年ら3人を「刑事処分相当」で家裁送致へ フジテレビ系(FNN) 3月19日(木)13時26分配信 神奈川・川崎市の多摩川河川敷で起きた中1男子殺害事件で、横浜地方検察庁は、逮捕された18歳の少年ら3人を 「刑事処分相当」 の意見をつけて、19日、横浜家庭裁判所に送る方針。 18歳と17歳の少年ら3人は、2月20日、川崎市の多摩川河川敷で、中学1年の上村遼太さん(13)の首を、刃物で刺すなどして殺害した疑いで逮捕された。 凶器に使われたとみられるカッターナイフは、発見されていないが、18歳の少年は、「同級生の17歳の少年からカッターナイフを受け取り、上村君の首などを切った」、「犯行後、カッターは同級生の17歳の少年に渡した」と供述し、別の17歳の無職の少年は、「18歳の少年に指示され、自分も切った」などと供述しているという。 横浜地検は 少年3人に殺害の共謀があるとみて 「刑事処分相当」の意見をつけ 19日、横浜家裁に3人を送る方針。
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15/03/19 19:20:10
>>16193 検察庁ホムペより ■検察庁の業務刑事事件の手続について 少年事件について ●少年事件について 少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は (1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年) (2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない) (3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。 家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について 調査の結果,その罪質及び情状に照らして 刑事処分を相当と認めるときは 検察官送致決定をします。 また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で 罪を犯したとき満16歳以上の少年については 原則として検察官に送致しなければなりません。 家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は 一定の例外を除き 起訴しなければならないとされています。 その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。 なお,少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.16190 匿名
15/03/19 15:49:41
横浜地検は19日、リーダー格の無職の少年(18)を殺人の非行内容で横浜家裁に送致し、無職の少年(17)と職人の少年(17)については傷害致死の非行内容で同家裁に送致した、と発表した。
3人は共謀して2月20日午前2時ごろ、同区港町の多摩川河川敷で、刃物を使って上村さんの首を突き刺すなどして殺害した疑いで、神奈川県警に逮捕されていた。
しかし、横浜地検は17歳の少年2人については殺意の立証ができないと判断し、傷害致死に切り替えたとみられる。
捜査関係者によると、18歳の少年は県警の調べに対して「職人の少年が持っていたカッターナイフで刺した」と殺人容疑を認めたうえ、「他の2人も暴行に加わった」と供述。1学年下の17歳の無職少年は「18歳の少年に脅され、上村さんに謝りながらナイフで切りつけた」と暴行への関与を認めているという。
Yahoo!ニュース
No.16193 匿名
15/03/19 19:07:11
>>16190何か違う印象の記事だね。
川崎市中1生殺害 逮捕少年ら3人を「刑事処分相当」で家裁送致へ
フジテレビ系(FNN) 3月19日(木)13時26分配信
神奈川・川崎市の多摩川河川敷で起きた中1男子殺害事件で、横浜地方検察庁は、逮捕された18歳の少年ら3人を
「刑事処分相当」
の意見をつけて、19日、横浜家庭裁判所に送る方針。
18歳と17歳の少年ら3人は、2月20日、川崎市の多摩川河川敷で、中学1年の上村遼太さん(13)の首を、刃物で刺すなどして殺害した疑いで逮捕された。
凶器に使われたとみられるカッターナイフは、発見されていないが、18歳の少年は、「同級生の17歳の少年からカッターナイフを受け取り、上村君の首などを切った」、「犯行後、カッターは同級生の17歳の少年に渡した」と供述し、別の17歳の無職の少年は、「18歳の少年に指示され、自分も切った」などと供述しているという。
横浜地検は
少年3人に殺害の共謀があるとみて
「刑事処分相当」の意見をつけ
19日、横浜家裁に3人を送る方針。
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No.16196 匿名
15/03/19 19:20:10
>>16193
検察庁ホムペより
■検察庁の業務刑事事件の手続について 少年事件について
●少年事件について
少年とは,満20歳に満たない者を意味し,家庭裁判所の審判に付される少年は
(1)犯罪少年(満14歳以上で罪を犯した少年)
(2)触法少年(満14歳未満で(1)に該当する行為を行った少年-満14歳未満の少年については刑事責任を問わない)
(3)ぐ犯少年(保護者の正当な監督に服しない性癖があるなど,その性格又は環境に照らして,将来,罪を犯し,又は刑罰法令に触れる行為をするおそれがあると認められる少年)に区別されます。
家庭裁判所は,犯罪少年のうち,死刑,懲役又は禁錮に当たる罪の事件について
調査の結果,その罪質及び情状に照らして
刑事処分を相当と認めるときは
検察官送致決定をします。
また,故意の犯罪行為により被害者を死亡させた事件で
罪を犯したとき満16歳以上の少年については
原則として検察官に送致しなければなりません。
家庭裁判所から事件送致を受けた検察官は
一定の例外を除き
起訴しなければならないとされています。
その他の犯罪少年,触法少年,ぐ犯少年については,知事・児童相談所長送致(18歳未満に限る。),保護処分(保護観察,児童自立支援施設又は児童養護施設送致,少年院送致)の処分を受ける場合があります。
なお,少年審判において,家庭裁判所が検察官を関与させる旨の決定をした場合で,少年に弁護士である付添人がないときは,家庭裁判所は,国選付添人を付さなければならないことになっています。