匿名
すみません、教えてください。
色々控除されて源泉徴収票の『支払い金額』と記載されてる項目の数字で振り分けられると聞きました。
その額がいくら以上になったら満額でなくなりますか?
ごめんなさい、理解力がないので単純に教えてもらえると有りがたいです。
宜しくお願い致します。
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.9 主 匿名
TxQHae9+GK
15/01/28 10:45:20
>>8有難うございました。
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No.8 匿名
3ZzDQF0dfH
15/01/27 21:04:52
市役所で聞くと詳しく教えてくれるよ。
私は一昨年年収152万円だったけど、いろいろ控除されて満額もらってるよ。
返信
1件
No.7 匿名
qi5/Xn4aSC
15/01/27 19:28:04
>>5主はこういうのが嫌で丁寧に聞いてるんだと思うけど…
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No.6
No.5 匿名
9hNYIpOAIx
15/01/27 18:08:39
>>4
え?
表見てきた?
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1件
No.4 主 匿名
TxQHae9+GK
15/01/27 17:51:34
これですよね?↓
母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。
私、発達障害で理解力が乏しいので、すみません。他の方にも確認してもらえたら有り難いです。
ちなみに、この計算は平成26年4月~平成27年3月までの給与が反映されるんでしょうか?
それとも26年1月~12月までとかになるんでしょうか?
バカで申し訳ありません。教えてください。
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1件
No.3 匿名
9hNYIpOAIx
15/01/27 17:40:51
見てきたけど、前年の年収が119万くらいだと子供二人で約28000円つてこと?
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No.2 主 匿名
TxQHae9+GK
15/01/27 17:29:46
>>1有り難うございます。
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No.1 匿名
7lB0TR6mfw
15/01/27 17:18:59
児童扶養手当 所得制限で検索するとトップに厚労省のホムペが出てくる
ここに詳しく書いてあるよ
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