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<義実家が請求>住まないのにリフォーム代を
TxQHae9+GK
15/01/27 17:51:34
これですよね?↓ 母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。 また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。) なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。 私、発達障害で理解力が乏しいので、すみません。他の方にも確認してもらえたら有り難いです。 ちなみに、この計算は平成26年4月~平成27年3月までの給与が反映されるんでしょうか? それとも26年1月~12月までとかになるんでしょうか? バカで申し訳ありません。教えてください。
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古トピの為、これ以上コメントできません
9hNYIpOAIx
15/01/27 18:08:39
>>4 え? 表見てきた?
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.4 主 匿名
TxQHae9+GK
15/01/27 17:51:34
これですよね?↓
母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。
私、発達障害で理解力が乏しいので、すみません。他の方にも確認してもらえたら有り難いです。
ちなみに、この計算は平成26年4月~平成27年3月までの給与が反映されるんでしょうか?
それとも26年1月~12月までとかになるんでしょうか?
バカで申し訳ありません。教えてください。
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コメント
古トピの為、これ以上コメントできません
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No.5 匿名
9hNYIpOAIx
15/01/27 18:08:39
>>4
え?
表見てきた?