児童扶養手当の所得制限 へのコメント(No.4

  • No.4 匿名

    TxQHae9+GK

    15/01/27 17:51:34

    これですよね?↓

    母と子ども1人の母子世帯を例にとると、収入が130万円(「所得」で、57万円)未満の場合は、全部支給額が支給され、収入が130万円以上で365万円未満(「所得」で、57万円以上で230万円未満)の場合には、一部支給額が支給されます。
     また、支給額(月額)は、全部支給はこれまでと同じ42,370円ですが、一部支給は、所得に応じて、42,360円から10,000円までの10円きざみの額となります。(詳しくは「改正後の手当額」の算式をご覧下さい。)
     なお、扶養親族等の数が異なるとこれらの限度額は変わります。さらに手当額も第2子については月額5,000円、第3子以降については1人につき月額3,000円が従来どおり加算されます。実際の適用は、収入から給与所得控除などを控除し、養育費の8割相当額を加えた額(児童扶養手当では、これを「所得」と言います。)と「平成14年度所得制限限度額」の表に記載されている限度額とを比較して、全部支給、一部支給、支給停止のいずれかに決まります。このため上記の収入130万、365万円はあくまでも目安です。


    私、発達障害で理解力が乏しいので、すみません。他の方にも確認してもらえたら有り難いです。

    ちなみに、この計算は平成26年4月~平成27年3月までの給与が反映されるんでしょうか?
    それとも26年1月~12月までとかになるんでしょうか?

    バカで申し訳ありません。教えてください。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

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返信コメント

  • No.5 匿名

    9hNYIpOAIx

    15/01/27 18:08:39

    >>4

    え?
    表見てきた?

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