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匿名
産経新聞 [10/11]
新座市の歯科医院で平成22年、治療中の女児=
当時(2)=に医療具の綿を誤って飲み込ませて死亡させたとして、業務上過失致死罪に問われた元歯科医師、亀田幸子被告(41)=青森県五所川原市=の判決公判が10日、さいたま地裁で開かれ、多和田隆史裁判長は罰金80万円
(求刑罰金100万円)を言い渡した。
多和田裁判長は判決で、
「女児の口腔(こうくう)は小さかった上、治療を嫌がり暴れる状況にあり、綿が落下し気道に吸引される相当の危険性があった」
と指摘。
亀田被告は落下防止措置を取らずに治療を行っていたとして注意義務違反を認めた。
亀田被告の弁護側は公判で無罪を主張しており、
「被告と相談するが、基本的には控訴する方針だ」
としている。
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