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職場の妊婦の自分語りにモヤモヤ
14/01/23 23:40:41
>>78 週刊誌を通報するの?
14/01/24 00:00:31
>>80 通報対象は週刊誌じゃないよ ネット選挙運動の禁止事項だから、あちこちに貼っている73ね。 情報元が週刊誌でも、もしそれが偽情報なら。 虚偽事項公表罪 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実 を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役 若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公 職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されま す(公職選挙法第252条第1項・第2項)。 名誉棄損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲 役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされてい ます(刑法第230条第1項)。
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.80 匿名
14/01/23 23:40:41
>>78
週刊誌を通報するの?
No.81 匿名
14/01/24 00:00:31
>>80
通報対象は週刊誌じゃないよ
ネット選挙運動の禁止事項だから、あちこちに貼っている73ね。
情報元が週刊誌でも、もしそれが偽情報なら。
虚偽事項公表罪 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実 を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役 若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公 職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されま す(公職選挙法第252条第1項・第2項)。
名誉棄損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲 役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされてい ます(刑法第230条第1項)。
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