• No.80 匿名

    14/01/23 23:40:41

    >>78
    週刊誌を通報するの?

  • No.81 匿名

    14/01/24 00:00:31

    >>80
    通報対象は週刊誌じゃないよ
    ネット選挙運動の禁止事項だから、あちこちに貼っている73ね。
    情報元が週刊誌でも、もしそれが偽情報なら。


    虚偽事項公表罪 当選を得させない目的をもって公職の候補者に関し虚偽の事実 を公にし、又は事実をゆがめて公にした者は、4年以下の懲役 若しくは禁錮又は100万円以下の罰金に処することとされ(公 職選挙法第235条第2項)、選挙権及び被選挙権が停止されま す(公職選挙法第252条第1項・第2項)。

    名誉棄損罪 公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、3年以下の懲 役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処することとされてい ます(刑法第230条第1項)。

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