• No.6 匿名

    13/11/04 18:41:22

    現在同居しているのであれば、会社に申請を出してみたら?
    社会保険は全国共通の決まりがあるわけじゃなく、その会社の保険組合によって基準も異なるから。
    姓が違っていても配偶者の親なら3親等内の扶養親族に該当します。
    保険料負担は変わりません。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。