• No.3726 匿名

    15/10/03 15:23:02

    高等専修学校の女子生徒=当時(16)=が殺害、遺棄された事件で車の運転役を務め、強盗致死罪などで有罪とされ上告中の鳥取県湯梨浜町の瀬戸大平被告(23)に、遺族が約9400万円の損害賠償を求めた訴訟で、広島地裁が約7800万円の賠償を命じる判決を出していたことが3日、関係者への取材で分かった。

    判決は9月15日付。
     吉岡茂之裁判官は、瀬戸被告は主導的立場の少女ら2人が殺害についてやりとりしているのを聞いていたとして、「少女らの説得や殺害行為の回避が可能だったが、現場で一部始終を見るに終わった」と指摘。

    事件を防ぐ義務を怠ったと判断した。

     瀬戸被告は、一審広島地裁、二審広島高裁でいずれも懲役14年の実刑判決を受け、上告している。
     被害生徒の両親は公判手続きの中で被告に賠償請求できる「損害賠償命令制度」に基づき申し立て、地裁は今回と同額の支払いを命じる決定を出した。

    しかし、被告が異議を申し立て、通常の民事訴訟に移っていた。

    両親は、少女ら2人の側に対する賠償請求も検討している。

     刑事事件の判決によると、事件は無料通信アプリLINE(ライン)上のけんかをきっかけに発生。
    瀬戸被告は25年、6人と共謀し、女子生徒を車に監禁し現金などを奪い暴行、呉市の山中で少女らが首を絞めて殺害し、遺体を遺棄した。

    産経ニュース

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返信コメント

  • No.3732 匿名

    15/10/03 22:31:24

    >>3730
    一生をかけて。
    払わなければ財産や給与を差し押さえる事ができる。
    それが無い人から取るにはかなり難しいから
    逆に財産を持たない、雇われないって徹底して逃れてる人もいる
    ただ賠償金は財産放棄しない限り子供にも払う義務があるから、ずっと催促はくるよ。

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