【愚痴】コンビニ店員【総合】

  • 働くママ
    • 6220
    • いか巻
      17/12/22 08:46:33

    未成年だと判っている相手にお酒やタバコを販売した場合には、【50万円以下の罰金刑】(前科が付きます)
    【販売免許取消】といった処分が科せられます。 これはお店の責任者だけでなく、 販売を担当したアルバイト店員も例外ではない。


    未成年だと「判っている」ときには、売らないけど

    疑わしいときに、年齢確認するの面倒…
    何度か聞いたことあるけど、ムッ!とした顔で免許証投げつけてきた男性とか、まーた聞かれたー!なんでぇ~っ!!って騒ぐ女性とか

    明らかに二十歳越えてるじいさんは、押しておいて!ってお金投げてきたり

    ろくなことがないよね

    • 8

このコメントにレスする

新しいトークテーマを作ろう

子育てや家事、旦那に関する悩み相談、
TV、芸能人に関する雑談など何でもOK!

トピックランキング

もっと見る

コミュニティカテゴリ