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家裁、申し立てを却下
朝日新聞デジタル 11月2日 20時55分配信
心と体の性が一致しない性同一性障害 のため、女性から男性に性別を変えた夫 (30)とその妻(30)=大阪府東大 阪市=が、第三者の精子を使った人工授 精で妻が産んだ男児(2)を嫡出(ちゃ くしゅつ)子(婚内子)と認めるよう求 めた家事審判で、東京家裁は申し立てを 却下した。10月31日付。
法務省は、民法の規定から「結婚した 男女間に生まれ、原則として生物学的な 親子関係がある子」を嫡出子と解釈。
夫妻は「結婚した夫婦の子なのに、嫡出子と認めないのは差別だ」と訴えたが、松谷佳樹審判官(裁判官)は「夫に生殖能力がないことは明らかで、嫡出子でないことは客観的事実。差別ではない」と述べた。
嫡出子は、相続の際に非嫡出子より優 遇されるなど法律的に保護されている。 審判官は「特別養子縁組すれば、子を法 的に保護できる」とも指摘した。
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