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育休中、夫が妻にお金を貸すという考え方
12/06/28 20:57:45
詳細。長いよ。 在日朝鮮人のために設立された朝銀東京信用組合の前身である同和信用組合を皮切りに、日本各地に同様の信用組合が都道府県単位で設立された。 呼称はそれぞれ 朝銀+(地名)+信用組合としており 一例として大阪府に設立されたものは「朝銀大阪信用組合」と呼称した。 地域信用組合ではあるが主な顧客として在日朝鮮・韓国人を対象としていたため「民族系信用組合」とも呼ばれた。 バブル崩壊後は経営破綻が相次ぎ、かつて38組合あった朝銀も、16組合が破綻し全国7組合に再編された。 1967年、国税当局(関東国税局)の査察を実力で拒否した結果、同局の職員が機動隊に守られて職務を遂行するという前代未聞の事件(同和信用組合事件)を起し、後に国税庁との五項目の合意事項の締結に発展した。 また、バブル崩壊後に破綻が相次いだ際は、その原因の不明瞭さとそれに関連した朝鮮総連中央本部への強制捜査に伴う一部の在日朝鮮人による組織的な反発活動、および破綻処理に伴う巨額の公的資金導入などから朝銀事件とも呼ばれた。 続くよ~。
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12/06/28 21:02:03
>>12 2007年6月18日 朝鮮総連、16の破綻した朝銀信用組合の628億円の債務を譲渡された整理回収機構に対して仮執行付きの返済命令を受ける。 これに伴い、整理回収機構は中央本部の土地建物の差し押さえを申請。 なお、この処理をめぐり公安調査庁元長官の弁護士、緒方重威らが詐欺容疑で逮捕された。→朝鮮総連本部ビル売却問題 2007年8月10日 不動産取得税7,500万円未納により東京都が地方税法によって総連中央本部の土地、建物の差押手続に入った事が9日に判明、10日には完了する。 破綻は金融再生法61条1項に基づく申し立て日を基準とし、譲渡完了は金融整理管財人による業務及び財産の管理の処分の取消日を基準にしている。 朝銀信用組合の再編により、奈良県・愛媛県では本店を置く信用組合が消滅している。 2009年 一審の東京地方裁判所林正彦裁判長は、両被告に資金と不動産を詐取する意思があったとし、緒方被告に懲役2年10月執行猶予5年、満井被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。 この判決を不服として被告、検察側ともに控訴した。 2010年6月29日 朝鮮総連中央本部の土地と建物は朝鮮総連とは別の会社である朝鮮中央会館管理会の名義となっており、整理回収機構は差し押さえに必要な手続きの認定を求める裁判を起こしたが、最高裁は貸付金を回収する目的での差し押さえは現時点では不可能と棄却し整理回収機構の敗訴が確定した。 一方、最高裁は「名義は違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産であることを認める裁判所の判決があれば、差し押さえも可能」との意見も示した。 整理回収機構は、朝鮮総連中央本部の土地と建物が実質的に朝鮮総連の資産であることの認定を求める裁判も起こしており、一審・東京地裁では勝訴している。 勝訴が確定すれば、朝鮮総連中央本部の土地と建物の差し押さえが可能となる。 2012年6月28日 (ここがトピ文) 最高裁 朝鮮総連中央本部が実質的に朝鮮総連の資産であることを認めた裁判に対する朝鮮総連の上訴を棄却。 整理回収機構、差し押えの手続きを開始。
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No.12 匿名
12/06/28 20:57:45
詳細。長いよ。
在日朝鮮人のために設立された朝銀東京信用組合の前身である同和信用組合を皮切りに、日本各地に同様の信用組合が都道府県単位で設立された。
呼称はそれぞれ
朝銀+(地名)+信用組合としており
一例として大阪府に設立されたものは「朝銀大阪信用組合」と呼称した。
地域信用組合ではあるが主な顧客として在日朝鮮・韓国人を対象としていたため「民族系信用組合」とも呼ばれた。
バブル崩壊後は経営破綻が相次ぎ、かつて38組合あった朝銀も、16組合が破綻し全国7組合に再編された。
1967年、国税当局(関東国税局)の査察を実力で拒否した結果、同局の職員が機動隊に守られて職務を遂行するという前代未聞の事件(同和信用組合事件)を起し、後に国税庁との五項目の合意事項の締結に発展した。
また、バブル崩壊後に破綻が相次いだ際は、その原因の不明瞭さとそれに関連した朝鮮総連中央本部への強制捜査に伴う一部の在日朝鮮人による組織的な反発活動、および破綻処理に伴う巨額の公的資金導入などから朝銀事件とも呼ばれた。
続くよ~。
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No.13 匿名
12/06/28 21:02:03
>>12
2007年6月18日
朝鮮総連、16の破綻した朝銀信用組合の628億円の債務を譲渡された整理回収機構に対して仮執行付きの返済命令を受ける。
これに伴い、整理回収機構は中央本部の土地建物の差し押さえを申請。
なお、この処理をめぐり公安調査庁元長官の弁護士、緒方重威らが詐欺容疑で逮捕された。→朝鮮総連本部ビル売却問題
2007年8月10日
不動産取得税7,500万円未納により東京都が地方税法によって総連中央本部の土地、建物の差押手続に入った事が9日に判明、10日には完了する。
破綻は金融再生法61条1項に基づく申し立て日を基準とし、譲渡完了は金融整理管財人による業務及び財産の管理の処分の取消日を基準にしている。
朝銀信用組合の再編により、奈良県・愛媛県では本店を置く信用組合が消滅している。
2009年
一審の東京地方裁判所林正彦裁判長は、両被告に資金と不動産を詐取する意思があったとし、緒方被告に懲役2年10月執行猶予5年、満井被告に懲役3年執行猶予5年の判決を言い渡した。
この判決を不服として被告、検察側ともに控訴した。
2010年6月29日
朝鮮総連中央本部の土地と建物は朝鮮総連とは別の会社である朝鮮中央会館管理会の名義となっており、整理回収機構は差し押さえに必要な手続きの認定を求める裁判を起こしたが、最高裁は貸付金を回収する目的での差し押さえは現時点では不可能と棄却し整理回収機構の敗訴が確定した。
一方、最高裁は「名義は違っても施設が実質的に朝鮮総連の資産であることを認める裁判所の判決があれば、差し押さえも可能」との意見も示した。
整理回収機構は、朝鮮総連中央本部の土地と建物が実質的に朝鮮総連の資産であることの認定を求める裁判も起こしており、一審・東京地裁では勝訴している。
勝訴が確定すれば、朝鮮総連中央本部の土地と建物の差し押さえが可能となる。
2012年6月28日
(ここがトピ文)
最高裁 朝鮮総連中央本部が実質的に朝鮮総連の資産であることを認めた裁判に対する朝鮮総連の上訴を棄却。
整理回収機構、差し押えの手続きを開始。