退職手続きについて へのコメント(No.22

  • No.18 匿名

    12/03/21 18:43:13

    ググったけど、事業主が用意するみたいだよ。

    離職票は、「雇用保険被保険者離職票」の略で、離職した際に事業主から提出される雇用保険被保険者離職証明書(離職証明書)に基づいて、公共職業安定所(ハローワーク)から交付されるものをいう。離職票は、通常は離職後に事業主から受け取り、それには退職理由や過去半年間の賃金、出社日などが記載され、公共職業安定所が失業給付(基本手当)を支給する際の参考資料になる。そのため、離職票がないと失業給付が支給されない。事業主は、社員が雇用保険の資格を喪失した日(退職日の翌日)から起算して10日以内に、本人から離職票は不要という意思表示がない限り、公共職業安定所に書類(雇用保険被保険者資格喪失届、離職証明書等)を届け出なければならない。

  • No.22 匿名

    12/03/21 18:58:17

    >>18
    詳しく調べていただき、ありがとうございます。

    まずは、離職証明書の用紙を職安で貰わなきゃいけないんですね。
    提出まで私がやらなきゃいけないので明日にでも、もう一度職安に行ってみます。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。