生活保護者受給者詳しい方 へのコメント(No.4

  • No.4 調べてみました

    12/01/20 16:47:30

     自動車の保有は原則的に認められません。保有が認められるのは、下記のような場合だけです。

    1.タクシー運転手や自営業など、事業用に使う場合。
    2.身体障害者が自動車により通勤する場合。(通院の場合も認められる場合があります)
    3.山間へき地等地理的条件、気象的条件が悪い地域に居住する者が自動車により通勤する場合

     3.は通常は適用されませんので、実際には事業用に使用するか身体障害者の方以外は、保有が認められないことになります。

     これは、自動車は保有しているだけで維持費用がかかることがひとつの理由になります。自賠責保険、任意保険、駐車場、自動車税、ガソリン代...。これらの費用を最低生活費のなかから支払うことは認められないという立場が取られています。1.2.の場合では、仕事をしているため収入から必要経費として控除できるので、保有を認めましょうという判断です。

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