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<登校班>高学年で付き添うご家庭が
11/12/19 22:25:10
>>5 えーっと。まず主の会社からは雇用保険には入れないと言われてるなら無理です。はい、ここで雇用保険の話は終了。 で、扶養枠だけど、年間103万以下の収入であれば旦那の扶養になる。収入が103万から130万になれば住民税が発生します。が、配偶者特別控除が受けられます。 130万越えるならば旦那の扶養を抜け、社会保険に加入する必要があります。 で、主は何が聞きたかったの?
11/12/20 00:46:22
>>9 住民税は103万から130万じゃなく100万から。地域によっては93万以上。 103万から発生するのは所得税で、税法上扶養という概念はない。 配偶者控除も配偶者特別控除も受けるのは主ではなく、主の旦那。 間違いすぎです。
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上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.9 匿名
11/12/19 22:25:10
>>5
えーっと。まず主の会社からは雇用保険には入れないと言われてるなら無理です。はい、ここで雇用保険の話は終了。
で、扶養枠だけど、年間103万以下の収入であれば旦那の扶養になる。収入が103万から130万になれば住民税が発生します。が、配偶者特別控除が受けられます。
130万越えるならば旦那の扶養を抜け、社会保険に加入する必要があります。
で、主は何が聞きたかったの?
No.10 あ
11/12/20 00:46:22
>>9
住民税は103万から130万じゃなく100万から。地域によっては93万以上。
103万から発生するのは所得税で、税法上扶養という概念はない。
配偶者控除も配偶者特別控除も受けるのは主ではなく、主の旦那。
間違いすぎです。
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