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- 11/12/14 08:09:04
2013年度から実施する考えだ。
一方、不安定な雇用が問題となっている、契約社員、期間従業員などの有期雇用については期間に上限を設け、契約満了の時期を決めない無期雇用への転換を促す。
いずれも14日の労働政策審議会に提案し、労使の同意を得て、来年の通常国会での法改正を目指す。
現在の高年齢者雇用安定法(高齢法)には、定年後の再雇用について、労使協定で基準を決めれば対象者を限定できる規定がある。
このため、希望しても再雇用されない人がいる。
一方、会社員が入る厚生年金は支給開始年齢が段階的に引き上げられている。
男性の支給開始が61歳となる13年度には、多くの企業が定年とする60歳以降も働けるようにしないと、無収入の人が出かねない。
asahi.com
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