• No.261 匿名

    11/11/23 23:37:48

    ごめん。私の場合は死産だし、10年も前なんで記憶が曖昧なんだけど、解剖をお願いしました。
    それですぐ赤ちゃんは戻ってきたけど…
    こういうのは司法解剖とか行政解剖ではなく、病理解剖っていうのじゃないんですか?
    その場合は違法じゃないですよね?
    主さんの場合も病理解剖なんじゃないですか?

  • No.264 匿名

    11/11/24 05:58:37

    >>261
    病理解剖(行政解剖)だよ。

    病院が2院に渡って死亡した場合は公的機関を通さないといけない。最初の病院が原因だと思われる場合は遺族の同意だけでは行うことができない、とか色々決まりがあるよ。

    例えば、死亡診断書の死亡原因に遺族が納得いかない⇒解剖して明確にしたい。と遺族が申し出た場合(又は病院から解剖を進められ、遺族からの希望もあった場合)は「検体」として解剖は認められている。

    病理解剖は行政解剖のうちのひとつ。解剖法には司法と行政の区別しかないよ。

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返信コメント

  • No.272 匿名

    11/11/24 08:50:54

    >>264
    >>262だけど、気になってググってみたけど、病理解剖と行政解剖は別物って書いてあったよ?(゚゚;

    行政解剖→犯罪性はないけど、死因が不明な場合に行う(遺族の承諾は必要ない)
    病理解剖→病気で亡くなった場合(目される場合)、臨床医からの依頼で行われる。医療行為の一環で遺族の承諾が必要になる。
    ググった感じだと解剖を行った病院が法律違反してる様には感じないけどな。

  • No.275

    11/11/24 15:47:51

    >>264

    これ結局どうなの?詳しいみたいだけど???

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