• No.261 匿名

    11/11/23 23:37:48

    ごめん。私の場合は死産だし、10年も前なんで記憶が曖昧なんだけど、解剖をお願いしました。
    それですぐ赤ちゃんは戻ってきたけど…
    こういうのは司法解剖とか行政解剖ではなく、病理解剖っていうのじゃないんですか?
    その場合は違法じゃないですよね?
    主さんの場合も病理解剖なんじゃないですか?

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返信コメント

  • No.263 匿名

    11/11/24 00:07:13

    >>262
    私は>>261ですが、まさにこれだと私も思います。
    私の場合は国立病院でした。
    主さんのレスにもあるけど、医療としての解剖だから病院で行われたんじゃないですかね?
    医療ミスだとか事件だとか、そういう問題が関わってくると司法解剖となるんでしょうけど…ここら辺の話は詳しくないので分かりませんが。

  • No.264 匿名

    11/11/24 05:58:37

    >>261
    病理解剖(行政解剖)だよ。

    病院が2院に渡って死亡した場合は公的機関を通さないといけない。最初の病院が原因だと思われる場合は遺族の同意だけでは行うことができない、とか色々決まりがあるよ。

    例えば、死亡診断書の死亡原因に遺族が納得いかない⇒解剖して明確にしたい。と遺族が申し出た場合(又は病院から解剖を進められ、遺族からの希望もあった場合)は「検体」として解剖は認められている。

    病理解剖は行政解剖のうちのひとつ。解剖法には司法と行政の区別しかないよ。

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