生活保護3兆円突破! へのコメント(No.763

  • No.762 産経の記事です

    13/01/30 21:45:35

    >>761続き

     府警によると、片岡被告は22年1月から今年9月までの間、受給者に架空の引っ越しを持ちかけたり、保護費の不正受給用に実際とは異なる家賃の契約書を作ったりする貧困ビジネスを展開し、少なくとも計約300万円の“手数料収入”を得ていた。

    約2年8カ月にわたって不動産仲介業を隠れみのにした副業に精を出し、区役所をだまし続けていたのだ。

     ■巧みな偽装工作で区役所を翻弄

     長期間にわたってばれることのなかった片岡被告の不正。

    それが明るみに出たのは、府警が今年2月、大阪市から保護費約3200万円を不正受給したとして元政治団体代表の男(50)=詐欺罪で公判中=を逮捕した事件がきっかけだった。

     この事件の捜査過程で、片岡被告が男の住まいを仲介し、実際の家賃よりも1万2千円高い家賃を記載した偽の賃貸契約書を作成していたことが判明。

    男は本当は1人暮らしで受け取れる住宅扶助費は4万2千円なのに、片岡被告の協力を得て、2人暮らしと装い、5万4千円の住宅扶助費を受け取っていたのだ。

     このため、片岡被告は9月、男に偽の契約書を渡すことで住宅扶助費など計約70万円を不正受給する手助けをしたとして、詐欺幇助(ほうじょ)容疑で逮捕された。

     この際に明らかになったのが、片岡被告が不正を見抜かれないための偽装工作だった。
    契約書には家主の氏名と住所を記載する欄があるが、片岡被告はあえて住所を空欄にした。
    さらに、受給者の家賃の支払い状況を証明する書類には、物件の貸主欄に自分の会社名を記入。
    こうして区役所が家主と簡単に連絡をとれないようにしていたのだ。

    続く

  • No.763 続き

    13/01/30 21:47:32

    >>762
     不動産仲介業を活用した工作は引っ越し代を不正受給した事件でも行われていた。

     受給者が引っ越しをした場合、区役所は後日ケースワーカーを派遣して転居確認を行うが、片岡被告はこの際、区役所が受給者に訪問日時を事前に伝える慣習を利用。

    ケースワーカーの訪問日に合わせ、転居先として申請していた部屋に机やいすなどの家具を運び込み、生活実態があるように装っていた。

    この偽装転居先が、片岡被告がいつでも自由に出入りできる仲介するアパートだった。

     ■つけ込まれた区役所のミス

     片岡被告の偽装工作の前に、区役所はなすすべなく保護費を支給するしかなかったのか。

    実は、区役所の担当者がきちんと処理していれば、不正を見抜けるチャンスはあったのだ。

     区役所では本来、契約書に家主の住所が記載されていなかった場合、契約書を突き返し、家主の住所を記入するよう求めなければならない。

    また、家賃の支払い状況を示す書類も、不動産仲介業者ではなく、家主本人に記載を求める決まりになっている。

     ところが、片岡被告が関与したケースは、いずれの記載漏れも窓口で指摘されることはなかった。

    区役所の担当者は「書類チェックの不備により不審な申請を見逃してしまった可能性がある」と釈明。

    「行政のチェックの甘さを見破られ、不正受給を助長してしまった側面があったのかもしれない」
    とうなだれた。 

    区役所は事件を受け、区内の全受給世帯(約7200世帯)に対し、家賃を偽った契約書で保護費を不正受給していないか調査することを決めた。

    片岡被告の会社が扱う区内の40件以上の物件についても契約状況を調査する方針だ。

    書類の記載漏れを見逃した代償は大きい。

    続く

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • No.764 続き

    13/01/30 21:50:31

    >>763
     ■“金持ち”相手にも貧困商法

     路上生活者を特定の住居に囲い込み、保護費をピンハネして懐を温める貧困ビジネス業者は全国的に後を絶たない。

    ただ、府警の捜査関係者は、片岡被告について「従来の『囲い屋』とは少し異なる形態」と指摘する。

     理由の一つは、必ずしも貧困にあえぐ受給者のみをターゲットにしていたわけではないことだ。

     捜査関係者によると、片岡被告は家賃を実際より水増しした偽契約書だけでなく、家賃を実際より低く見積もった偽契約書も作成していた。

     家賃が高い住居で暮らす住民は、その家賃を支払うだけの財力があるとみなされ、生活保護の受給が認められにくい。

    片岡被告は自分の物件に入居しているこうした“金持ち”を相手に、家賃を減額した偽契約書を発行することで、保護費を受給できるよう手助けしていた疑いがあるという。

     もう一つの理由は、片岡被告が貧困ビジネスを専業ではなく、あくまで副業にしていたことだ。

     日頃から路上生活者には目もくれず、周囲に「生活保護を受給したい人がいたら紹介してほしい」と話して、「顧客」の獲得に勤しんだ。

    家賃を水増しした契約書を偽造しても、水増し分の保護費を継続的に吸い上げるわけではなく、一度に比較的少額の手数料を得るだけで満足していた。

     府警の調べに、「受給者をねらえば確実にもうかると思った」と供述したという片岡被告。

    生活保護のあり方が問われる中、次々と新たな手口を考案して不正を働く貧困ビジネス業者と、取り締まりを強化する行政・警察のいたちごっこはいつまで続くのだろうか。

1件~1件 ( 全1件)

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。