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<ガッカリ>社会人1年目の息子が結婚
12/02/12 00:40:04
生活保護費の不正受給を許すな! 銀行は全国一括照会に協力を 産経新聞 2月11日(土)14時13分配信 【高橋昌之のとっておき】 生活保護費の不正受給を防止するため、厚生労働省が金融機関に預金口座の全国一括照会を要請しているのに対し、都市銀行が難色を示していることが判明し、私は産経新聞6日付朝刊と7日付朝刊で報道しました。 また、この問題は6日の参院予算委員会でも取り上げられました。 生活保護の認定にあたっては、家庭訪問による生活状況の調査などのほか、資金、収入の調査も行われますが、金融機関は申請者の居住自治体周辺しか照会に応じていないのが現状です。 これは生活保護法29条で、資金、収入の調査のため金融機関に照会できることを定めていますが、金融機関に対して照会を義務づけていないことによるものです。 しかし、これを悪用して居住自治体から離れた場所に口座を作っていれば、捕捉されることなく、生活保護費を不正に受け取ることができます。 生活保護世帯の急増の背景には、もちろん貧困層の増加がありますが、私はこうした不正受給の拡大もあると考えていますので、今回はこれをテーマに書きたいと思います。 6日の参院予算委員会で、この問題を取り上げたのは民主党の梅村聡氏でした。 小宮山洋子厚労相とのやりとりをまず紹介したいと思います。 梅村氏 「(生活保護の)受給申請があった場合、資産や収入を調査するのは生活保護法29条で定められているが、現実的には(居住自治体周辺の)金融機関の支店に個別紹介しているという状況だ。これを本店に一括照会して、きちっと口座を調べられるようにすべきだ。この点について金融団体との調整はいかがか」 小宮山厚労相 「現在、関係団体と交渉中で、一部団体からは前向きな返事をいただいている。円滑な資産調査のために有効な手段の一つなので、引き続き調整を進めていきたい」 小宮山厚労相は明確には言いませんでしたが、全国一括照会に地方銀行が前向きであるのに対し、都市銀行が難色を示していることを暗に認めたわけです。 続く
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12/02/12 00:43:09
>>699 そこで、私は全国銀行協会にこの理由を問い合わせました。 全銀協の回答は「銀行の規模、口座数で全国一括照会への反応に違いがあるのは事実」と認めたうえで、都銀が難色を示している理由については (1)本店で全国一括照会を依頼されても、個人の口座を特定するのは大変な負荷がかかる作業である (2)全国一括照会をするためのシステムがない銀行もある (3)誤って別人の口座を照会した場合は問題となるーことを挙げました。 しかし、これは理由になっていません。 (1)は「仕事が増えるからやりたくない」というもので、生活保護費の不正受給防止の必要性を考えれば、仕事が増えようとも金融機関が協力すべきであるのは当然です。 (2)は今の時代にそんなシステム未整備の銀行がどれほどあるのでしょうか。仮にあったとすれば整備すべきです。 (3)はそんなミスを起こさないよう注意すればいいだけの話です。 銀行は融資を行う際は、個人の債務状況をオンラインで調査し、融資の可否を判断しているのですから、預金口座の全国一括照会を行うことも可能なはずです。 それにもかかわらず、難色を示すというのは、不正受給のためであっても金融機関としては、預金を確保しておきたいという思惑があるのではないかと勘ぐってしまいます。 いずれにしても都銀が難色を示しているのは、私にとって理解しがたいことです。 私がこの問題を取材しようと思ったきっかけは、知人から「生活保護を受けるのは簡単なんだよ。住んでいる所と違う場所に口座を作って、資産や収入がないことにすればいいんだから」と平気で語っている人がいると聞いたことでした。 私は「本当にそうなのか」と思って、厚労省に取材してみたところ、やはりその通りでした。 私が普通に耳にするくらいですから、金融機関の全国一括照会が行われないことを悪用した不正受給はかなりあると想定されます。 同省ではこうした不正受給を防止するため、とりあえず税金の面から収入を把握すべく地方自治体に毎年6月に税務調査を指示しています。 続く
12/02/12 11:53:26
>>716 不正受給撲滅出来ない根本的問題。 >>699 >>700 >>701
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No.699 長文記事ペタ
12/02/12 00:40:04
生活保護費の不正受給を許すな! 銀行は全国一括照会に協力を
産経新聞
2月11日(土)14時13分配信
【高橋昌之のとっておき】
生活保護費の不正受給を防止するため、厚生労働省が金融機関に預金口座の全国一括照会を要請しているのに対し、都市銀行が難色を示していることが判明し、私は産経新聞6日付朝刊と7日付朝刊で報道しました。
また、この問題は6日の参院予算委員会でも取り上げられました。
生活保護の認定にあたっては、家庭訪問による生活状況の調査などのほか、資金、収入の調査も行われますが、金融機関は申請者の居住自治体周辺しか照会に応じていないのが現状です。
これは生活保護法29条で、資金、収入の調査のため金融機関に照会できることを定めていますが、金融機関に対して照会を義務づけていないことによるものです。
しかし、これを悪用して居住自治体から離れた場所に口座を作っていれば、捕捉されることなく、生活保護費を不正に受け取ることができます。
生活保護世帯の急増の背景には、もちろん貧困層の増加がありますが、私はこうした不正受給の拡大もあると考えていますので、今回はこれをテーマに書きたいと思います。
6日の参院予算委員会で、この問題を取り上げたのは民主党の梅村聡氏でした。
小宮山洋子厚労相とのやりとりをまず紹介したいと思います。
梅村氏
「(生活保護の)受給申請があった場合、資産や収入を調査するのは生活保護法29条で定められているが、現実的には(居住自治体周辺の)金融機関の支店に個別紹介しているという状況だ。これを本店に一括照会して、きちっと口座を調べられるようにすべきだ。この点について金融団体との調整はいかがか」
小宮山厚労相
「現在、関係団体と交渉中で、一部団体からは前向きな返事をいただいている。円滑な資産調査のために有効な手段の一つなので、引き続き調整を進めていきたい」
小宮山厚労相は明確には言いませんでしたが、全国一括照会に地方銀行が前向きであるのに対し、都市銀行が難色を示していることを暗に認めたわけです。
続く
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.700 続き
12/02/12 00:43:09
>>699
そこで、私は全国銀行協会にこの理由を問い合わせました。
全銀協の回答は「銀行の規模、口座数で全国一括照会への反応に違いがあるのは事実」と認めたうえで、都銀が難色を示している理由については
(1)本店で全国一括照会を依頼されても、個人の口座を特定するのは大変な負荷がかかる作業である
(2)全国一括照会をするためのシステムがない銀行もある
(3)誤って別人の口座を照会した場合は問題となるーことを挙げました。
しかし、これは理由になっていません。
(1)は「仕事が増えるからやりたくない」というもので、生活保護費の不正受給防止の必要性を考えれば、仕事が増えようとも金融機関が協力すべきであるのは当然です。
(2)は今の時代にそんなシステム未整備の銀行がどれほどあるのでしょうか。仮にあったとすれば整備すべきです。
(3)はそんなミスを起こさないよう注意すればいいだけの話です。
銀行は融資を行う際は、個人の債務状況をオンラインで調査し、融資の可否を判断しているのですから、預金口座の全国一括照会を行うことも可能なはずです。
それにもかかわらず、難色を示すというのは、不正受給のためであっても金融機関としては、預金を確保しておきたいという思惑があるのではないかと勘ぐってしまいます。
いずれにしても都銀が難色を示しているのは、私にとって理解しがたいことです。
私がこの問題を取材しようと思ったきっかけは、知人から「生活保護を受けるのは簡単なんだよ。住んでいる所と違う場所に口座を作って、資産や収入がないことにすればいいんだから」と平気で語っている人がいると聞いたことでした。
私は「本当にそうなのか」と思って、厚労省に取材してみたところ、やはりその通りでした。
私が普通に耳にするくらいですから、金融機関の全国一括照会が行われないことを悪用した不正受給はかなりあると想定されます。
同省ではこうした不正受給を防止するため、とりあえず税金の面から収入を把握すべく地方自治体に毎年6月に税務調査を指示しています。
続く
No.717 それが出来ない
12/02/12 11:53:26
>>716
不正受給撲滅出来ない根本的問題。
>>699
>>700
>>701