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資格なし40代の方、何のお仕事してる?
12/08/20 14:08:53
水資源保全で53地域指定へ 森林などの水資源を守るため、道は、ニセコ町など道 内53の地域について、売買する際には事前に届け出 ることを義務づける「保全地域」に指定する案をまと め、 今後、土地の所有者などから意見を聞くことにしています。 道内各地で外国資本による森林の買収が相次いでいる のを受け、道は、ことし4月、森林などの水資源を守 るため、「保全地域」として指定する地域を売買する際には3か月前までに土地の利用目的などを届け出る よう義務づける条例を制定し、審議会で、具体的な地 域の選定を進めてきました。 その結果、道は、水道水の水源地になっている場所な どを含め、石狩市やニセコ町黒松内町など18市町村 の53の地域を、「保全地域」とする案をまとめまし た。 道は、今後、土地の所有者などから意見を聞いたうえ で、来月中に「保全地域」を正式に決定することにし ています。 道では、売買の3か月前に届け出を義務づけるこの新 たな制度について、ことし10月から運用を開始する ことにしています。 08月19日 13時16分 http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20120819/4315971_20120819131613_e6b0b4e8b387e6ba90e4bf9de585a8e381a7efbc95efbc93e59cb0e59f9fe68c87e5ae9ae381b8.html
13/03/19 09:27:13
「水源地を守れ」 6県が条例化へ外資の買収攻勢「国規制では不十分」 産経2013.3.18 13:28 外資による水源地の買収が相次いでいる問題で、3 月中に6県が相次いで水源 地を保全する条例を制定することが、各自治体への取 材で分かった。 国は昨年4 月に水源地売買の規制を強化した改正森林法を施行したばかりだが、「国の規制では不十分で守れ ない」として、罰則付きの条例を制定しよう とする自治体も出てきた。 3月の定例議会で水源保全条例を可決するのは、山形、長野、岐阜、富山、石川、福井の6県。同様の条例は北海道が昨年3月に制定した>>305のを皮切りに、群馬、茨城、埼玉、山 梨の5道県が制定済み。ほかに徳島、高知の 県が25年度中の制定を目指している。 従来の条例と異なり、3月中に制定する6県のうち長野県を除く5県が初めて、地方自治法の上限となる罰則(過料5万円以下)をけた。北海道などの条例には違反者に対し 「勧告」や氏名などの「公表」を設けているが、福井県は「それだけでは不十分で、最大限の罰則を設け実効性を確保した」(森づく り課)と説明する。 林野庁によると、平成23年末までに、外資による森林地買収は49件、計760ヘタタールに上る。 大半は北海道で、山形、群馬、神奈川、長野などの各県でも買収事例が 報告されているものの、明るみに出ているの は氷山の一角とされる。 続く
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古トピの為、これ以上コメントできません
13/03/19 09:54:56
>>358続き 国も対応に乗り出した。 昨年4月施行の改正森林法で、面積の大小にかかわらず所有者名や住所、土地の利用目的などを所有者が市町村に届け出るよう義務づけた。それまでは 1ヘクタール未満の買収の場合、報告義務はなかった。 ただ、同法に基づいた届け出は「事後」 で、国にさらなる規制を求める自治体が続出。各条例では水源地売買の届け出を事後ではなく、30日から3カ月前までに届け出なければならない「事前届け出制」にした。 「水の王国」をうたう富山県は「届け出が購 入後ではまったく意味がなく、事前に把握することで監視ができる」(県民生活課)とい う。 また外資が買収した土地の利用目的の届け出欄にはほぼ判で押したように「資産保有」 と書かれているため、条例では土地利用の目的を明確化し、届けるよう義務づけている。 東京財団上席研究員の平野秀樹氏(国土 学)は「条例は現場を知る自治体の危機感の表れだ。今後は監視の目が緩いエリアへの行動が進むだろう。国土の無法化状態はより深刻になる。住民が注視していける環境づくりが重要だ」と指摘している。
13/03/22 17:04:09
まとめ ◆[新潟の土地買収について] >>174 ○外国人土地法にかわる新たな法整備を求め る意見書の提出について >>197>>214>>243>>244>>245 ○新潟市民有地、中国政府への売却を推進し ようとしている新潟市篠田市長が『市民の 党』の支援を受けていた >>324 ○ 市長と対話 「まちづくりトーク」から見え たこと >>349>>350 ○ 一色正春氏から応援メッセージ >>351 ◆金の龍星新社ブログ記事 ○中国への土地売却で新潟のチベット化が始まる 件 >>247>>248 ○中国人の入植サインを見逃すな >>258>>259>>260>>261>>262 ◆被災3県観光ビザ緩和 中国向け、複数回の訪問可 7月実施 河北新報 >>269 ◆北方領土について >>270 ◆無人島購入に問い合わせ相次ぐ 尖閣国有化 後、アクセス10倍 >>321 ◆日本領・馬毛島の地主が政府と折り合わず「島を中国に売る」 >>326>>327>>328>>329>>330>>331 ○続報 >>337>>338>>339 ◆尖閣どころか沖縄領有まで狙う中国 メ ディア総動員で「日本が盗んだ」 >>334>>335 ◆領土だけじゃない… 中国企業、てぐすね? 「脱原発」で海外勤 務希望の技術者激増 >>341 ◆最も重要な資源は水?「水戦争」は起こるのか?>>355>>356>>357>>358>>359
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。
No.305 白い濃人
12/08/20 14:08:53
水資源保全で53地域指定へ
森林などの水資源を守るため、道は、ニセコ町など道 内53の地域について、売買する際には事前に届け出 ることを義務づける「保全地域」に指定する案をまと め、 今後、土地の所有者などから意見を聞くことにしています。
道内各地で外国資本による森林の買収が相次いでいる のを受け、道は、ことし4月、森林などの水資源を守 るため、「保全地域」として指定する地域を売買する際には3か月前までに土地の利用目的などを届け出る よう義務づける条例を制定し、審議会で、具体的な地 域の選定を進めてきました。
その結果、道は、水道水の水源地になっている場所な どを含め、石狩市やニセコ町黒松内町など18市町村 の53の地域を、「保全地域」とする案をまとめまし た。 道は、今後、土地の所有者などから意見を聞いたうえ で、来月中に「保全地域」を正式に決定することにし ています。
道では、売買の3か月前に届け出を義務づけるこの新 たな制度について、ことし10月から運用を開始する ことにしています。 08月19日 13時16分
http://www3.nhk.or.jp/sapporo-news/20120819/4315971_20120819131613_e6b0b4e8b387e6ba90e4bf9de585a8e381a7efbc95efbc93e59cb0e59f9fe68c87e5ae9ae381b8.html
No.358 匿名
13/03/19 09:27:13
「水源地を守れ」 6県が条例化へ外資の買収攻勢「国規制では不十分」
産経2013.3.18 13:28
外資による水源地の買収が相次いでいる問題で、3 月中に6県が相次いで水源 地を保全する条例を制定することが、各自治体への取 材で分かった。
国は昨年4 月に水源地売買の規制を強化した改正森林法を施行したばかりだが、「国の規制では不十分で守れ ない」として、罰則付きの条例を制定しよう とする自治体も出てきた。
3月の定例議会で水源保全条例を可決するのは、山形、長野、岐阜、富山、石川、福井の6県。同様の条例は北海道が昨年3月に制定した>>305のを皮切りに、群馬、茨城、埼玉、山 梨の5道県が制定済み。ほかに徳島、高知の 県が25年度中の制定を目指している。
従来の条例と異なり、3月中に制定する6県のうち長野県を除く5県が初めて、地方自治法の上限となる罰則(過料5万円以下)をけた。北海道などの条例には違反者に対し 「勧告」や氏名などの「公表」を設けているが、福井県は「それだけでは不十分で、最大限の罰則を設け実効性を確保した」(森づく り課)と説明する。
林野庁によると、平成23年末までに、外資による森林地買収は49件、計760ヘタタールに上る。
大半は北海道で、山形、群馬、神奈川、長野などの各県でも買収事例が 報告されているものの、明るみに出ているの は氷山の一角とされる。
続く
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古トピの為、これ以上コメントできません
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No.359 匿名
13/03/19 09:54:56
>>358続き
国も対応に乗り出した。
昨年4月施行の改正森林法で、面積の大小にかかわらず所有者名や住所、土地の利用目的などを所有者が市町村に届け出るよう義務づけた。それまでは 1ヘクタール未満の買収の場合、報告義務はなかった。
ただ、同法に基づいた届け出は「事後」 で、国にさらなる規制を求める自治体が続出。各条例では水源地売買の届け出を事後ではなく、30日から3カ月前までに届け出なければならない「事前届け出制」にした。
「水の王国」をうたう富山県は「届け出が購 入後ではまったく意味がなく、事前に把握することで監視ができる」(県民生活課)とい う。
また外資が買収した土地の利用目的の届け出欄にはほぼ判で押したように「資産保有」 と書かれているため、条例では土地利用の目的を明確化し、届けるよう義務づけている。
東京財団上席研究員の平野秀樹氏(国土 学)は「条例は現場を知る自治体の危機感の表れだ。今後は監視の目が緩いエリアへの行動が進むだろう。国土の無法化状態はより深刻になる。住民が注視していける環境づくりが重要だ」と指摘している。
No.360 まとめ
13/03/22 17:04:09
まとめ
◆[新潟の土地買収について] >>174
○外国人土地法にかわる新たな法整備を求め る意見書の提出について
>>197>>214>>243>>244>>245
○新潟市民有地、中国政府への売却を推進し ようとしている新潟市篠田市長が『市民の 党』の支援を受けていた >>324
○ 市長と対話 「まちづくりトーク」から見え たこと >>349>>350
○ 一色正春氏から応援メッセージ >>351
◆金の龍星新社ブログ記事
○中国への土地売却で新潟のチベット化が始まる 件 >>247>>248
○中国人の入植サインを見逃すな
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◆被災3県観光ビザ緩和 中国向け、複数回の訪問可 7月実施 河北新報 >>269
◆北方領土について >>270
◆無人島購入に問い合わせ相次ぐ 尖閣国有化 後、アクセス10倍 >>321
◆日本領・馬毛島の地主が政府と折り合わず「島を中国に売る」
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○続報 >>337>>338>>339
◆尖閣どころか沖縄領有まで狙う中国 メ ディア総動員で「日本が盗んだ」 >>334>>335
◆領土だけじゃない… 中国企業、てぐすね? 「脱原発」で海外勤 務希望の技術者激増 >>341
◆最も重要な資源は水?「水戦争」は起こるのか?>>355>>356>>357>>358>>359