• No.2 タダリス

    SO903i

    10/09/08 19:47:09

    市役所に行き、所得証明書を取得なさったら明白です。今ですと先月までの所得が明記されるはずです。

  • No.8

    N906imyu

    10/09/09 08:48:47

    >>2
    確か所得証明って、(他の方も言うように)前年度の金額しか分からなかった気がします。

    主人が提出するであろう偽物の証明書を元に、審判で婚姻費用が決定するとします。でも、その後、何らかの手を使って書類が偽物だと判明した場合は、審判やり直しになりますかね?

    はぁー、やっぱり法律家つけないと無知だから難しいなぁ・・・

コメント

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返信コメント

  • No.9

    SH702iS

    10/09/09 13:32:48

    >>8
    今は、裁判ではなく調停中なんですよね?
    調停は基本、話し合いの場だから、一応妥当な金額は算出してくれるけど、主さんがその額で承諾しない限り、強制的に決定にはならないと思うんだけど。
    だから最終的に旦那側と妥協点が見出だせず、主さんが納得しなければ、その調停は不調(不成立)で終わるんじゃないかな。
    そして後日、所得証明が偽物だと判明しても、裁判ならやり直しになるのかもしれないけど、調停はやり直しにはならないと思いますよ。
    もし調停のやり直しをしたいなら、また主さんが新たに調停の申し立てをするか、または裁判に移行して審判を仰ぐしかない思います。
    先にも書きましたが、取りあえず次回の調停時に、所得証明が偽造の可能性が高いことを主張してみてください。
    本当に怪しいようなら、調査がはいりますから。

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