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ぬしこ
知り合い二人からそれぞれ違う事を聞いて、疑問に思いました。
2年位前に公営住宅法?が改正されたそうですが、一人が言うには
「名義人とその配偶者しか住めなくなった為、改正後半年間の猶予を経て殆どの人が退去していった」(例えば名義人の親と同居していた成人の子供など)
でももう一人は
「それは名義人が亡くなった場合の話なので、名義人が健在な限り子供は成人しようが住んでいられる」
という事でした。
どちらが本当でしょうか?
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No.3 主 ぬしこ
705SH
09/09/20 00:49:27
>>1さん>>2さんありがとうございますm(__)m
成人しても住めそうですね。
都営入居を検討していたところに聞いたので
子供が成人した時に本人の意思ならいいけどそうでなくて、ムリヤリ家を出さなくてはいけないなら考え直そうかと思ってました。
あとは、もしも名義人の私が死んだ場合、例えばその時に上の子が20才として下の子は14才なので
残された子供が成人と未成年とで分かれる場合はどうなるのか?など
分からない点もまだあるので、色々調べてみて納得してから申し込みたいと思います。
ありがとうございましたm(__)m
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