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(*´Д`)=з
2年前に取った、診断書は今離婚となったら有効なのでしょうか?夫婦喧嘩?でのケガの診断書なんですが。
古トピの為、これ以上コメントできません
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*コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています
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No.1 詳しくないけど
KDDI-SN33
08/06/11 10:15:07
それがケンカが原因で旦那がやったと証明出来れば可能じゃないかな
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No.2 あはっ
KDDI-TS3D
08/06/11 12:52:13
結婚中のだから有効だよ
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No.3 主 主
KDDI-CA33
08/06/11 13:15:31
あー有効なんですかf^_^;
主の事じゃないんですが、頼まれまして。
いとこ夫婦なんですが、嫁が買い物依存症?らしく、そっちこっちからお金を借りて、債務整理をしたんですがそれだけではあきたらず、叔母がかけていた孫の学資保険やら使い込み、その時に離婚となったんですが離婚したくないと頭をさげ(子どもも3人いるので)やり直すと言う事になってたんですが。
2年前の診断書を盾に離婚したいと言ってるみたいなんです。
旦那の方の親が小さい会社をやっていて、すんなり離婚ならかまわないが、慰謝料や養育費、財産分与を要求してきた場合、診断書に効力があるのか聞きたいと思いトピを立てさせてもらいました。
手を出したのは、2年前のその時だけで原因は、嫁が皿や茶碗を投げつけてきて割れて旦那が切れたそうです。
これはDVになるんですかね?
長文、乱文申し訳ありません!
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No.4 主は
N905i
08/06/11 13:17:41
首つっこまない。以上。
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No.5 主 主
KDDI-CA33
08/06/11 13:24:43
あー首を突っ込むつもりはありません。
相談にはのってますが…
ただ、お金への執着がすごいみたいなので、叔母といとこ(旦那)に相談されました。主はDV旦那と別居中なので、知識があるのでは?って感じだと思います。
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No.6 いとこ
N905i
08/06/11 13:52:32
とこで聞く主より、弁護士とかのほうがいいと思うよ。
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No.7 あ~
SO903i
08/06/11 13:54:22
DVにはならないかと。継続的に行われていた場合、DVと判断されます。
きっと弁護士をたてるのですよね?それならば、弁護士にそれに至ってしまった経緯と事実を伝えればいいかと思います。
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