窃盗罪と個人情報について知りたい

  • なんでも
  • P905i
  • 08/03/06 19:59:02

友人から相談を受けたのですが、詳しい方お願いしますm(__)m
一つは友人が過去の恋人にブランド品を数点盗まれ(委託という名目で多分既に売却済み)今から警察に届けを出しても取り扱って貰えるのでしょうか?
一応2~3年前の出来事でちゃんとした証拠がありません。
二つ目は、その盗まれた後に相手の居場所が不明になった為個人情報を開示したらしいのですが、それを訴えられる事はあるのでしょうか?

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ママ達の声投稿されたコメントを掲載しています

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    • 08/03/06 21:15:45

    友人には訴えられる前に被害届を出すように進めました。
    友人が開示した理由は友人が金融業に就いていたからだそうです。
    当時両親が訴えさせない様にするから!と約束はしてくれたそうなのですが、今となってはどうか(._.)

    • 0
    • 4
    • モカ
    • D904i
    • 08/03/06 20:47:41

    警察に窃盗の相談を早くした方がいいよ。
    両親が開示したらよかったのにね。

    • 0
    • 08/03/06 20:39:30

    ありがとうございます。
    窃盗については大丈夫なんですね!
    個人情報について誤りがありました。
    開示したのは個人信用情報でその彼女が借金まみれだったらしく両親も同意の上で開示したらしいです。
    すみません。
    今窃盗の方でもめていて(物を返さないしお金も入らない)彼女も逆上し情報開示の事を訴えると言われているみたいなんです。

    • 0
    • 2
    • モカ
    • D904i
    • 08/03/06 20:13:28

    窃盗罪の時効は7年だからまだ大丈夫。
    窃盗の関係で開示したの?
    理由があれば大丈夫かと。
    相手が訴えるかどうかもわからないしね。

    • 0
    • 08/03/06 20:06:22

    あげ

    • 0
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