- なんでも
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個人的に許すとか許さないとかの問題ではない。道交法違反。
道路交通法第71条の1
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」- 10
個人的に許すとか許さないとかの問題ではない。道交法違反。
道路交通法第71条の1
「ぬかるみ又は水たまりを通行するときは、泥よけ器を付け、又は徐行する等して、泥土、汚水等を飛散させて他人に迷惑を及ぼすことがないようにすること。」
20/07/14 09:30:59