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【給付対象】
世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)となる低所得世帯
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準(※)の2倍以下となる世帯
等を対象とする。
※申請・審査手続の簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額 以下であれば、級地区分にかかわらず住民税非課税水準であるとみなす。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1)扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2)扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
【給付額】
1世帯あたり30万円
【感染症の拡大を防ぐ観点からの給付金の申請と給付の方法】
収入状況を証する書類等を付して市区町村に申請
(申請者や市区町村の事務負担を考慮して、可能な限り簡便な手続きを検討することとしている。また、申請方法は、申請書類の郵送を基本としつつ、オンライン申請を検討する。やむを得ず窓口で申請受付を行う場合は、受付窓口の分散や消毒薬の配置といった感染症拡大防止策の徹底を図る)
給付金は原則として本人名義の銀行口座への振り込み
【給付開始日】
市区町村において決定(迅速な給付開始を目指すものとする)
《よくある質問》
問1 給付金の対象者は誰ですか。収入がいくら以下であれば対象になるのでしょうか
「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」では、感染症の影響を受け、休業等により収入が減少し、生活に困っている世帯に対して、1世帯当たり30万円を給付することとなっています。
そのため、例えば、公務員、大企業の勤務者等は一般的には含まれないと想定されます。また、生活保護者や年金のみで生活されている方なども原則として対象とならないことにご留意ください。
また、具体的には、世帯主の月間収入(本年2月~6月の任意の月)が、
(1)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて減少し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準となる低所得世帯
または
(2)新型コロナウイルス感染症発生前に比べて大幅に減少(半減以上)し、かつ年間ベースに引き直すと住民税非課税水準の2倍以下となる世帯
等が給付対象になっています。
その際、申請・審査手続きの簡便化のため、世帯主(給与所得者)の月間収入が下記の基準額以下であれば、住民税非課税水準であるとみなします。
扶養親族等なし(単身世帯) 10万円
扶養親族等1人 15万円
扶養親族等2人 20万円
扶養親族等3人 25万円
(注1) 扶養親族等とは、扶養親族及び同一生計配偶者を指す。
(注2) 扶養親族等の4人目以降は、基準額を1人当たり5万円加算。
問2 「収入が減少した世帯」が給付対象とされていますが、いつの収入同士を比べるのですか
本年2月~6月の任意の月の月間収入が、昨年に比べて減少していることをお示しいただく予定です。
比較の方法については、詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。
問3 どのように収入が減少したことを示せばよいですか
収入状況に関しては、原則として、本年2月~6月の任意の月の収入がわかる給与明細や雇い主からの証明書、帳簿の一部の写しなどの提出をお願いする予定ですが、そのほか簡便に収入状況を確認する方法についても検討する予定です。
詳細が決まり次第、政府(総務省)のホームページ等においてお知らせいたします。
問4 給付金の受給にはどのような手続が必要ですか。どこに行けば申請ができますか
申請書に記入の上、必要な書類を添付して市町村に提出していただくことが必要です。
申請者や市町村の事務負担及び感染症拡大防止に留意し、申請手続きを極力簡便なものとし、ご自宅からの郵送やオンライン申請など、窓口申請以外の方法を基本として受付を行う予定です。
申請書については、市町村の窓口などでの配布のほか、ホームページでのダウンロードも想定していす。
問5 申請書以外に準備すべき書類はありますか
申請書のほか、本人確認書類や、収入状況を確認するための書類等の提出をお願いする予定ですが、できる限り負担の少ない簡便な形となるよう考えています。- 0
20/04/14 17:05:41