【相続】夫に認知した愛人の子がいる場合…

  • 旦那・家族
  • ジャイアントパンダ
  • qgjha10Ofn
  • 18/03/16 21:06:21

夫に金管理は任されており、日頃夫の口座に入る収入は全て引き出し私の口座に預金しています。
自分たち夫婦には子どもがいませんが、夫には認知している愛人の子が一人います。
万が一夫が亡くなった場合、遺産相続は妻の私と愛人子で半々になりますが、私の口座に預金している夫の預金のことは黙っていて「全て私の預金だ」と言い張れば愛人等にバレることはないですよね?

  • 0 いいね

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    • 3
    • シロクマ
    • 8i44vZtfiz
    • 18/03/16 21:23:16

    もう少し法律を勉強しては?
    検索すれば分かることだし。

    • 0
    • 2
    • ジャイアントパンダ
    • qgjha10Ofn
    • 18/03/16 21:10:50

    >>1
    書類とは?因みに遺言書はない場合です。

    • 0
    • 1
    • ワシ
    • 8LQlpLm2+Q
    • 18/03/16 21:09:14

    書類に書いてあったら無理だね
    主が拒否しても子供が遺留分は貰う権利あるからね

    • 0
※コメント欄のパトロールでYahoo!ニュースのAIを使用しています

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