東京都心部に「裸の選挙ポスター」が登場! 公選法上は「局部露出も問題なし」

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    • ええっ?
      15/04/24 12:30:20

    本文の内容で最後の方の→

    いっぽう、軽犯罪法1条20号の『公衆の目に触れるような場所で公衆にけん悪の情を催させるような仕方でしり、ももその他身体の一部をみだりに露出した者』には、あたる可能性があります」


    って、もの凄いおデブがチューブトップにマイクロミニのスカートで歩いてるとかも抵触しちゃうって事?

    • 0
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