• No.17 肖像権の

    N901iC

    07/05/09 18:50:29

    侵害は憲法13条の幸福追求権の侵害にあたるから、違法に侵害したら民法の不法行為にあたるね。
    主の状況から見て公共性のないものだろうから、本人の承諾がなければ違法性がある可能性が高い。
    ちなみに、警察に捕まったりはしないけど、さらされた人に不法行為で訴えられて慰謝料請求される可能性はあるね。

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