敷金トラブル へのコメント(No.1492

  • No.1483 匿名

    12/08/07 08:12:46

    4年半住んでいた大東○託のアパートを7月の中旬に退去しました。

    故意にやってしまった場所は襖片面に5cmくらいの穴と、鍵1つ紛失、畳が5cmくらい剥けてます。他は綺麗に使ってました。
    請求されている額は、
    畳4300円×全6枚=2万5800円
    襖2400円×全9枚=2万1600円
    天袋1300円×全3枚=3600円
    (どこだかの)クロス一式=6300円
    ルームクリーニング代=4万4000円
    処分費1000円
    鍵1つ=1500円
    消費税5205円
    合計10万9305円です。

    立ち合いのときに、故意にやってしまった箇所と鍵紛失代しか払わない、暴利的な請求はやめてくださいと伝えたら、予想通り「入居時に同意の説明とサインがあったので、誓約書通りに支払ってもらう」とのことでした。
    それから少額訴訟も勝手にやってくれみたいな感じで…。
    とりあえず現状回復の見積書?に同意のサインをしない限り、大東○託側はまだ請求も糞もしていないわけだから裁判にすらならない。とも言われました。

    とりあえずむやみにサインはしたくなかったので現状回復の件は保留になり、後日、市役所の生活消費者?のおばさんに相談に行ったところ、味方になってくれると思いきや、入居時に同意のサインをしてしまっていたら払わなければいけないと言われてしまいました。
    そのおばさんに法テラスを紹介されたので時間があるときに行ってみる予定です。

  • No.1492

    12/08/07 18:35:33

    >>1483
    私も大東建託だった。

    何だっけ?その敷金うんぬんて国土交通省?かなんかでちゃんと定められてるよね?
    国土交通省じゃなかったかな…


    故意にやってしまったところはうちはなかったけど、払わないと言ったら敷金結構返ってきたよ

コメント

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返信コメント

  • No.1493 匿名

    12/08/07 21:16:23

    先程は書き込みのお礼をするのを忘れてしまいました。みなさんありがとうございます。

    >>1492
    参考になります。
    私も国土交通省ガイドラインでも決められている通り、故意にやってしまった場所と鍵紛失以外は絶対に払わないと言ったんです。それで駄目でした。
    大東側の言い分は、
    国土交通省ガイドラインより誓約書が優先、
    例えば行列の出来る法律相談所という番組でも弁護士によって意見は別れますよね?非常にグレーゾーンの決まりなんです。裁判しても誓約書にサインしている以上は優先されると思いますよ
    と言ってました。
    担当が悪かったのか大東側は引き下がる気はないみたいで、また生活消費者や弁護士に相談したら連絡くださいと言われました

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