敷金トラブル へのコメント(No.1340

  • No.1339

    10/12/19 14:35:32

    >>1338
    何度も言うように、故意・過失以外の支払い義務はありません。
    なので破ってしまった襖一枚のみで大丈夫です。
    タバコのヤニはハウスクリーニングでとれるなら支払い義務ナシ。
    仮に壁紙全面張り替えになった場合、壁紙代×70%(2年住みなので)です。
    全額負担はありえません。
    タバコのヤニは交渉次第になることが多いので、「マイペットでとれるほどの汚れなのに張り替える必要はナイはずだ」と押し通してください!

  • No.1340 匿名

    10/12/24 08:27:44

    >>1339
    ありがとうございます☆
    県の無料相談があいてたのでその後、電話で相談しました。
    壁紙や襖、畳は通常2年くらいで取り替える物ではないから、張り替えるというのであれば2年分だけの負担をすればいいと言われました!襖、畳については折半ではなくもぅ少し安くなるように交渉しなさいとの事でした(..)
    ルームクリーニングも35000円請求(全負担)されてるんですが、それについてはこちらのトピでは掃除して出たなら払わなくていいと書いてありましたが県の無料相談では『ルームクリーニングは必ずするものだからそれは仕方ない』と言われました;
    地域によって違うんでしょうか(>_<)

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

返信コメント

  • No.1341

    10/12/25 15:47:44

    >>1340
    ルームクリーニングも支払い義務ナシ!!

    地域も関係ナシ!

1件~1件 (全1件)

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