• No.8 それならそれで

    KDDI-HI35

    06/11/26 13:30:20

    弁護士なり何なり仲介者を立てて、兄を籍から抜き今後一切、家(親の)収入利益財産からは分与無しとする、若しくは今までの分で生前分与済みとし(今まで貸した金額で分与額に満たない場合は足りない分は現金一括で払う)、今後一切関わらないと取り決める。

    兄を勘当した事を弁護士に証明して貰うしかないね…
    籍を抜いたり財産分与したりとなると専門的な事細かなことは素人にはわからないし、弁護士立てるのがいちばんいいと思うよ。

    身内だけでいくら話し合いして揉めても埒があかないと思うので…

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