年末調整・確定申告総合 へのコメント(No.2403

  • No.2400 匿名

    13/02/02 22:50:21

    >>2397

    義父の分も合算して申告出来ます。義父は誰の扶養になっていますか?亡くなられた方でも、今回の確定申告までは扶養と出来るので忘れずに申告してください。
    本人じゃなくても確定申告は出来ると思います。もし不安な場合は、国税庁のホームページから書類が作れるのでそれを郵送しても受け付けて貰えますよ。

  • No.2403 匿名

    13/02/03 10:51:12

    >>2400
    本人じゃなくても申告出来るんですね!義父は扶養に入ってなく働いてました。

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