• No.5 矢田っち 

    PC

    06/09/09 18:27:47

    贈与の場合は、土地の相続税評価額を基に、110万円(贈与税の基礎控除)を超える部分に対して贈与税がかかります。たとえば、評価額が1000万円だとしたら、贈与税額は231万円です。そして、贈与の場合でも売買と同様に、不動産取得税や登録免許税がかかります。なお、親族間の土地の売買で気をつけなければならないのが、「適正な価格で売買する」という点です。この適正な価格とは、通常の土地の取引価格や相続税評価額などを指します。適正価格よりも低い価格で売買すると、その差額が贈与されたものとみなされ、贈与税を課せられる可能性があります。具体的な税額などに基づく損得を知りたい場合は、お近くの税務署や税理士に直接お問い合わせください。とありますね

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