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波瑠(34)と高杉真宙(29)が結婚!
PC
06/09/03 22:44:10
<特別児童扶養手当> 家庭において介護されている精神または心身に障害を有する児童に対し、 特別児童扶養手当を支給することによって、 その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度。 註:「児童」とは、18歳未満の者、 または、一定の障害がある20歳未満の者である。 1:受給資格者 精神または心身に障害を有する20歳未満の児童を監護する父か母 または父母にかわってその児童を養育している人。 #両眼の視力の和が0.08以下のもの(矯正視力による) #両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの #平衡機能、音声または言語機能に著しい障害を有するもの #咀嚼機能を欠くもの #両上肢の親指および人指し指または中指を欠くか、 その機能に著しい障害を有するもの 上記の他、精神の障害および身体の機能の障害 または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態で、 日常生活に制限をうける程度のもの等。 2:受給制限 次のような場合は、手当は支給されない。 #対象児童が障害を事由とする公的年金給付を受けている場合 #対象児童が児童福祉施設等に入所している場合 #父か母、または養育者が日本国内に住所を有しない場合 #対象児童が日本国内に住所を有しない場合 #父母の監護または養育者の養育が行われていない場合 #手当を受けようとする本人、その配偶者、 同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえる場合 3:手当を受ける手続き 手当を受けるには、住所地の市町村窓口で次の書類を添えて 請求の手続きを行う。 県知事の認定を受けることによって手当が支給される。 #請求者と対象児童の戸籍謄本 #請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し #その他必要書類 #診断書 4:手当の支払い 手当は、県知事の認定を受けると、 認定請求書を市町村が受付した月の翌月から支給される。 振り込みは4/11(12~3月ぶん)、8/11(4~7月ぶん)、 11/11(8~11月ぶん)の年三回で、 受給者の指定した郵便局の口座に振り込まれる。 5:手当の金額 一級....児童一名につき月額50000円(平成7年4月より50350円) 二級....児童一名につき月額33300円(平成7年4月より33530円) 註:現在では若干額面に変更があるはずなので、書面を確認してください。 6:所得状況届の提出 所得状況届は、 受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を 確認するための届で、住所地の市町村から通知する。 届を出さない場合、8月以降の手当の支給は受けられなくなる。 また、住所の変更や対象児童の施設入所など、 受給者および対象児童に何らかの変動があった場合、 住所地の市町村に届出をすること。 詳しいことは、市町村窓口または福祉課(福祉部児童家庭課)へ
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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<特別児童扶養手当>
家庭において介護されている精神または心身に障害を有する児童に対し、
特別児童扶養手当を支給することによって、
その児童の福祉の増進を図ることを目的とした制度。
註:「児童」とは、18歳未満の者、
または、一定の障害がある20歳未満の者である。
1:受給資格者
精神または心身に障害を有する20歳未満の児童を監護する父か母
または父母にかわってその児童を養育している人。
#両眼の視力の和が0.08以下のもの(矯正視力による)
#両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
#平衡機能、音声または言語機能に著しい障害を有するもの
#咀嚼機能を欠くもの
#両上肢の親指および人指し指または中指を欠くか、
その機能に著しい障害を有するもの
上記の他、精神の障害および身体の機能の障害
または長期にわたる安静を必要とする病状が認められる状態で、
日常生活に制限をうける程度のもの等。
2:受給制限
次のような場合は、手当は支給されない。
#対象児童が障害を事由とする公的年金給付を受けている場合
#対象児童が児童福祉施設等に入所している場合
#父か母、または養育者が日本国内に住所を有しない場合
#対象児童が日本国内に住所を有しない場合
#父母の監護または養育者の養育が行われていない場合
#手当を受けようとする本人、その配偶者、
同居の扶養義務者の所得が所得制限限度額をこえる場合
3:手当を受ける手続き
手当を受けるには、住所地の市町村窓口で次の書類を添えて
請求の手続きを行う。
県知事の認定を受けることによって手当が支給される。
#請求者と対象児童の戸籍謄本
#請求者と対象児童が含まれる世帯全員の住民票の写し
#その他必要書類
#診断書
4:手当の支払い
手当は、県知事の認定を受けると、
認定請求書を市町村が受付した月の翌月から支給される。
振り込みは4/11(12~3月ぶん)、8/11(4~7月ぶん)、
11/11(8~11月ぶん)の年三回で、
受給者の指定した郵便局の口座に振り込まれる。
5:手当の金額
一級....児童一名につき月額50000円(平成7年4月より50350円)
二級....児童一名につき月額33300円(平成7年4月より33530円)
註:現在では若干額面に変更があるはずなので、書面を確認してください。
6:所得状況届の提出
所得状況届は、
受給者の前年の所得の状況と8月1日現在の児童の養育の状況を
確認するための届で、住所地の市町村から通知する。
届を出さない場合、8月以降の手当の支給は受けられなくなる。
また、住所の変更や対象児童の施設入所など、
受給者および対象児童に何らかの変動があった場合、
住所地の市町村に届出をすること。
詳しいことは、市町村窓口または福祉課(福祉部児童家庭課)へ
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