バイト、クビになりました。 へのコメント(No.42

  • No.42

    SH902i

    06/08/03 09:21:22

    労働基準法では、労働者はパート、正社員の区別はないです。
    ただ、日雇い、季節労働者、期間を定めての契約の労働者、試用期間中の労働者は解雇予告、手当をする必要がないです。
    その他は、懲戒解雇以外は30日前の予告、30日以上の賃金を支払わなければ使用者は労働者を解雇できません。

コメント

古トピの為、これ以上コメントできません

広告

返信コメント

  • まだコメントがありません

投稿するまえにもう一度確認

ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。

上記すべてをご確認いただいた上で投稿してください。