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トピック募集!帰省でモヤモヤすること
SH902i
06/08/03 09:21:22
労働基準法では、労働者はパート、正社員の区別はないです。 ただ、日雇い、季節労働者、期間を定めての契約の労働者、試用期間中の労働者は解雇予告、手当をする必要がないです。 その他は、懲戒解雇以外は30日前の予告、30日以上の賃金を支払わなければ使用者は労働者を解雇できません。
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No.42
SH902i
06/08/03 09:21:22
労働基準法では、労働者はパート、正社員の区別はないです。
ただ、日雇い、季節労働者、期間を定めての契約の労働者、試用期間中の労働者は解雇予告、手当をする必要がないです。
その他は、懲戒解雇以外は30日前の予告、30日以上の賃金を支払わなければ使用者は労働者を解雇できません。
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