自治会費って… へのコメント(No.23

  • No.23 払わない方法

    PC

    06/07/19 11:02:34

    自治会を脱退する。
    やめるのは認められているよ。

    ○県営住宅の自治会の会員が一方的な意思表示で退会することができるとされた事例
    最高裁  平成17年4月26日 第三小法廷判決 事件番号平成16年(受)第1742号 事件名自治会費等請求事件 結果 一部破棄自判,一部棄却,一部却下
    出典最高裁判所ホームページ
    判示要旨】被上告人(団地入居者を会員とする自治会)は,権利能力のない社団であり,いわゆる強制加入団体でもなく,その規約において会員の退会を制限する規定を設けていないのであるから,被上告人の会員は,いつでも被上告人に対する一方的意思表示により被上告人を退会することができると解するのが相当であり,本件退会の申入れは有効である。

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