au携帯滞納⇒ACS債権管理 へのコメント(No.17

  • No.17

    KDDI-HI31

    06/04/03 15:38:35

    ↓WEB110からの抜粋です

    ■以下のうち、ひとつでも当てはまるものがあれば まず「法務大臣の許可した」債権回収業者ではないと 考えられます。

    株式会社でない
    会社名に「債権回収」又は「債権管理回収」と言う語が含まれていない(例外は1社のみ)
    振込先口座の名義人が個人名義になっている
    連絡先が携帯電話の番号だけになってる

    請求方法がどのような形であれ、そもそも今まで一度も請求をしてこなかったのに、いきなり「延滞金」などを請求する権利などありません。しかも延滞金が利息という意味であれば法定利息の年利14.6%を越えて請求する事はできませんし、遅延損害金であるという場合でも消費者契約法9条で定める「損害賠償額の制限」に違反するものとなります。まして調査料や回収手数料などの請求も法的に認められていません。請求者の身元も明示する義務がありますが、この手の詐欺は、ほぼ間違いなくデタラメな住所や会社名、メールアドレスを名乗っており、メールを返信しても宛先不明で戻ってくるか、無関係な第三者に届くことになります。

    だそうです。

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