• No.20 どこにあるかわかんない

    26/10/17 12:50:54

    歩行者などの近くを通る場合は安全な間隔(1.5メートル以上)を空けるか徐行しなければなりませんが、それでもなお、犬がぶつかってきた場合は、物損事故、器物破損扱いとなります。

    もちろん、不規則で示談になるケースがほとんどですが、ドライブレコーダーの映像次第では逆に飼い主の方に車の修理代を請求できる可能性もあります。

  • No.21 どこにあるかわかんない

    26/10/17 12:51:42

    >>20
    不起訴で示談の誤り

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