• No.17 時間が早すぎた

    26/10/13 12:31:06

    気になって調べてみました
    主さん言うように内縁の妻は法律上の相続権はないようです

    例え長年連れ添った、生計を共にしていた場合でも、相続権はないようです。
    ちなみに遺産相続権はないですが、例えば相手が不倫した場合に慰謝料請求、別れる時に財産分与等は条件を満たせば認められるそうで、恐らくそこを混合して認識してしまっているのかもしれません

    内縁の妻が遺産を相続できるパターンは、生前に遺言書を作成してもらう、保険金の受け取りを内縁の妻にしておく、生前分与があるようですが、それをしていなかった場合、残念ながら内縁の妻は遺産を相続できないようです

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