• No.126 歯磨いたよ!(汚れてる)

    26/10/10 12:07:52

    >>123
    共同負担の話は、すでに終わってるよ
    だから離婚のときに、将来、年金の受給額が決まった時、婚姻期間に応じて、分割受給できることになってる

  • No.149 学校には置いてない

    26/10/10 20:54:21

    >>126 離婚時の分割制度があるのは、その前提に共同負担という考え方があるからですよね。なので、分割制度があること自体が、共同負担の考え方が今も制度に残っている説明になると思います。
    誤解をさせてしまったかもしれません。

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