• No.123 学校には置いてない

    26/10/10 11:23:11

    3号が論点になるのは分かるけれど、そこだけ切り出すと制度の前提が見えにくくなる気がします。

    本当は3号の是非だけではなくて、2号の保険料を夫婦の共同負担とみなす考え方まで含めて見ないと、本質である共同負担の設計を見落としやすいです。

    もちろん、この相談者さんの問題は3号じゃなくて他力本願な所じゃないかな。調べるのはネットで見る事出来るから、自分で調べなきゃいけないでしょうか?って質問が怖いよ。

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返信コメント

  • No.126 歯磨いたよ!(汚れてる)

    26/10/10 12:07:52

    >>123
    共同負担の話は、すでに終わってるよ
    だから離婚のときに、将来、年金の受給額が決まった時、婚姻期間に応じて、分割受給できることになってる

1件~1件 (全1件)

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