• No.33 冷製茶碗蒸し

    26/10/02 14:50:12

    年次有給休暇は権利ですので、行使するしないは労働者の自由です。雇用主側は年5日を取得させる義務があるので、少なくとも5日は取得してる方が多いと思います。
    トピ主さんの勤務先は恐らく違うのでしょうけれど、世の中には看護休暇や慶弔休暇が存在していても無給の会社があります。そういったところは年次有給休暇を利用するしかありません。全部消化は出来ずとも、みなさんそれなりには取得されてると思いますよ。

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