• No.71 ところてん

    26/09/21 16:18:34

    同じような状況です。
    主人に生活費&貯金しておいてまとまったお金渡されて、郵貯へ
    カードの支払いや保険、学費、習い事(住居費は別)全てこの口座から引き落とされる
    ので完全に生活費というか家計のお金
    夫婦共に、片親が48歳で亡くなっており、いつ何があるかわからないという共通認識ある
    ので、この口座の余剰分は投資ではなく、リターンの大きい外資保険にしてます。

    自分の資産は、他行口座に独身時代からの預金と相続で数千万あります。
    私に何かあったら主人ではなく子供に渡したいので、子供受取人にした保険や投資を
    私個人の裁量でやってます。
    ご主人の投資はご主人名義の預金でやったらいいのでは?

  • No.76 主 主

    26/09/21 17:44:39

    >>71 同じ専業主婦の方ですか?
    「子供受取人にした保険や投資を
    私個人の裁量でやってます。」これ読んで根本的に子供に関する事やお金の事は主人に内緒でなるのはダメだと思い込んでた私とは大違いです。賢いですね。

    私の親からの遺産で投資しようが主人に関係ないですもんね?
    なぜこんなに気を使うのか?それはやはり私の頭に「専業主婦だから」があるのだと思う。

    主人の投資は主人名義でもうしてますよ。
    それと主人名義の財形貯蓄は2500万ほどあります。
    なので1000万くらい私名義にしておくれよ、と思います。

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  • No.78 ところてん

    26/09/21 21:38:20

    >>76

    保険屋さんに、親からの贈与を旦那に渡したくないと話したところ
    皆さんそうです。と言われました。
    一応、主人には相続でお金貰ったことと一部の金額は言ってあります。
    たとえ夫婦でも、なんでもかんでも馬鹿正直に言う必要はないです。

    専業主婦だからって考えがよくない
    うちは旦那希望ですが、夫婦2人でやるべき家事育児の負担を全部私が
    背負ってるのなら、対価を貰って当然だという考え方です。

    調べてみたら
    専業主婦の妻が夫から生活費を受け取り、毎月妻名義の口座で貯金しても
    夫からものだから贈与税を払いなさいということはないですし、そもそも「あげる」「もらう」という意思が無いので贈与とはいえません。
    ただし、このお金で妻が株や金融資産を購入した場合には、生活費ではない使い道のお金をもらったとして贈与税の対象になるようです。

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