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献立で、固定メニューを出しても怒られない?
26/09/21 14:49:32
>>50 主の場合は名義預金扱いになるから、子供も相続人になるよ 嘘書いてる人が多いから、こんなところで聞くんじゃなくて、違うところで勉強したら?
26/09/21 15:11:35
>>55 今ジェミニに聞いてみました 【「名義預金」とは何か? 名義預金とは、「夫が稼いだお金を、妻の口座にこっそり移して『最初から妻のお金』として隠している口座」のことです。 税務署から「実質は夫のお金でしょ」と判定された場合、夫が亡くなった時に夫の遺産(相続財産)として扱われます。】 だそうです。 前述しましたが、今はまとまったお金ですが貯金なんて積み重ねですよね。 相続税なんて発生もしない額で私は親からお小遣いをもらって貯金してきたお金かもしれませんよ? 逆にこれの全てがなぜ主人の稼ぎだと証明できるの?と言う話です。 それに税務署もこんな一般家庭の小銭に目くじら立てませんよね? ただただ、私だって頑張ってきたんだから半分は私名義にしてよ。と言う気持ちです。
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26/09/21 15:27:28
>>58 気持ちわかります! 私も不満に思って調べたら 専業主婦は収入がない→まとまった貯金ができないはず ということだそうです(泣) でも、「俺の稼ぎ〜」発言は腹立ちますね! 誰のおかげで、「稼ぐことだけ」に集中できているのやら せめて、税金の都合上…とかちゃんとした理由て自分名義にしようと思う。という発言をしてほしい
26/09/21 17:33:55
>>58 ご主人が亡くなられたりした際に税務署から調査が入る可能性はゼロではないです 父が亡くなった際、専業主婦の母名義になっていた預金も父の相続対象として加味されました まさに名義預金でしたからね 母が母方実家から受けた相続財産の口座は履歴の提出で相続対象から省かれました サラリーマン家庭でもあり得るので、対策はしておかれた方がいいと思います 配偶者急逝時の当面の生活費の確保は生命保険の利用、あるいは夫名義凍結口座からの仮払い制度の利用が正攻法かと思いますが ご主人にはそれを理由に主名義の預金を認めてもらえないでしょうか あと、遺言ですがお子さん方が納得しない場合、遺留分請求は認められますので、計画的な老後設計の為にも、事前にお子さん方にお話しなさっておかれた方がいいのかなと思います
26/09/22 01:46:38
>>58 主の場合は違うけど? 何とかして脱税しようとしてる主も、私も脱税の仕方を調べてますと書いてる人も、脱税指南してる人たちも、犯罪者一歩手前の自覚持った方がいいんじゃない?
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No.55 冷や汁
26/09/21 14:49:32
>>50
主の場合は名義預金扱いになるから、子供も相続人になるよ
嘘書いてる人が多いから、こんなところで聞くんじゃなくて、違うところで勉強したら?
No.58 主 主
26/09/21 15:11:35
>>55
今ジェミニに聞いてみました
【「名義預金」とは何か?
名義預金とは、「夫が稼いだお金を、妻の口座にこっそり移して『最初から妻のお金』として隠している口座」のことです。
税務署から「実質は夫のお金でしょ」と判定された場合、夫が亡くなった時に夫の遺産(相続財産)として扱われます。】
だそうです。
前述しましたが、今はまとまったお金ですが貯金なんて積み重ねですよね。
相続税なんて発生もしない額で私は親からお小遣いをもらって貯金してきたお金かもしれませんよ?
逆にこれの全てがなぜ主人の稼ぎだと証明できるの?と言う話です。
それに税務署もこんな一般家庭の小銭に目くじら立てませんよね?
ただただ、私だって頑張ってきたんだから半分は私名義にしてよ。と言う気持ちです。
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返信コメント
No.64 ゴーヤーの天ぷら
26/09/21 15:27:28
>>58
気持ちわかります!
私も不満に思って調べたら
専業主婦は収入がない→まとまった貯金ができないはず
ということだそうです(泣)
でも、「俺の稼ぎ〜」発言は腹立ちますね!
誰のおかげで、「稼ぐことだけ」に集中できているのやら
せめて、税金の都合上…とかちゃんとした理由て自分名義にしようと思う。という発言をしてほしい
No.74 ぶっかけうどん
26/09/21 17:33:55
>>58
ご主人が亡くなられたりした際に税務署から調査が入る可能性はゼロではないです
父が亡くなった際、専業主婦の母名義になっていた預金も父の相続対象として加味されました まさに名義預金でしたからね
母が母方実家から受けた相続財産の口座は履歴の提出で相続対象から省かれました
サラリーマン家庭でもあり得るので、対策はしておかれた方がいいと思います
配偶者急逝時の当面の生活費の確保は生命保険の利用、あるいは夫名義凍結口座からの仮払い制度の利用が正攻法かと思いますが
ご主人にはそれを理由に主名義の預金を認めてもらえないでしょうか
あと、遺言ですがお子さん方が納得しない場合、遺留分請求は認められますので、計画的な老後設計の為にも、事前にお子さん方にお話しなさっておかれた方がいいのかなと思います
No.82 部活帰りの食欲がすごい
26/09/22 01:46:38
>>58
主の場合は違うけど?
何とかして脱税しようとしてる主も、私も脱税の仕方を調べてますと書いてる人も、脱税指南してる人たちも、犯罪者一歩手前の自覚持った方がいいんじゃない?