• No.45 パフェ

    26/09/21 14:24:23

    ①結婚後の収入については夫婦の共有財産(共働きで妻側の収入についても同様)
    ②それぞれの口座にある段階では個人の財産になるので、今回みたいに生活費のあまりを貯金して貯めた妻口座も年110万を超えて貯金してなければ有効(超えて貯金してたらバレたら追徴課税の可能性あり)

    夫急逝時の資金としてこのままにしたいと説明して、妻名義のまま投資するのが得、夫に戻すなら年110万づつ返す、ちなみに夫が急逝した場合、法定相続人は妻半分、残り子供の人数で等分、金額に対して相続税かかるから、資産の金額出して税率計算してみたら?

  • No.50 主 主

    26/09/21 14:40:54

    >>45 今また驚いてます。
    夫が亡くなった時に全部夫名義だと半分子供に贈与なんでしたね?!

    なら一層半分私名義にしておくべきですね。
    じゃないと私生活出来なくて結局子供に迷惑かけることになりそうです。

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  • No.55 冷や汁

    26/09/21 14:49:32

    >>50
    主の場合は名義預金扱いになるから、子供も相続人になるよ
    嘘書いてる人が多いから、こんなところで聞くんじゃなくて、違うところで勉強したら?

  • No.57 パッションフルーツ

    26/09/21 15:08:14

    >>50
    贈与っつーか、相続ね。子どもの学費なんかに使う分には問題ないから、使い道を明らかにしておけば問題ないと思うよ。生活なんかは主が相続した資産の半分と、遺族年金があればなんんとかできるでしょ。遺族年金がなくなるまでに自立すればいいだけ。

    んで、旦那の資産を主の資産にすることはできないけど、何人も書いてるように、旦那に何かあった時のために一定額を主名義にしておいて欲しい、もちろん普段は手をつけないし、いつでも通帳を開示する、といえば普通の人ならなんとかなると思いますよ。

    全部旦那の口座だと、相続が終わるまで手をつけられないから、葬儀代も当面の生活費にも困るのは事実だよね。

  • No.61 キッチンが暑すぎる

    26/09/21 15:17:00

    >>50
    旦那さんが先になくなることを考慮して自分名義の財産をと思うなら、旦那さんの死亡保険を500万円かけて受取人を主にしておく。
    生命保険金は受取人固有の財産で、500万円までは非課税枠だから相続税はかからない。
    あと、住宅はどうなってるのかな。持ち家?賃貸?持ち家なら名義は?
    旦那さん名義の不動産で婚姻期間が20年以上あればおしどり贈与が使える。登録免許税や不動産取得税など余分な費用はかかるけど。
    もし持ち家で旦那さん名義なら、本来なら夫は外で妻は家でと役割分担して妻の働きもあって得られた住宅だから半分は妻に権利がある。不動産の名義を半分妻にすべきだが、それをしないならその分を金融資産で私名義のまま残しておきたい、だから貯金は半分は私名義ね、みたいに交渉するのは?

  • No.66 パフェ

    26/09/21 15:50:35

    >>50 妻に全財産を渡すって公正証書で遺言残しておいて貰えれば全額貰えますよ、額が増えるので相続税がハネ上がる可能性もありますが、ソレ以上に遺言のある急逝とか一気にきな臭くなります
    !
    ちなみにミステリーとかにある遺産独り占めにする為にアレコレは、アレコレしたのがバレたら相続権無くなります

    今回のケースは理由を説明して、夫に納得してもらい妻名義のまま運用してもらうのが無難だとおもいます、理路整然と説明し納得してもらえなければ110万づつ返しましょう、強硬に返還を拒むと離婚して財産分与って形で貰えるかも知れませんけどね

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