• No.50 主 主

    26/09/21 14:40:54

    >>45 今また驚いてます。
    夫が亡くなった時に全部夫名義だと半分子供に贈与なんでしたね?!

    なら一層半分私名義にしておくべきですね。
    じゃないと私生活出来なくて結局子供に迷惑かけることになりそうです。

  • No.61 キッチンが暑すぎる

    26/09/21 15:17:00

    >>50
    旦那さんが先になくなることを考慮して自分名義の財産をと思うなら、旦那さんの死亡保険を500万円かけて受取人を主にしておく。
    生命保険金は受取人固有の財産で、500万円までは非課税枠だから相続税はかからない。
    あと、住宅はどうなってるのかな。持ち家?賃貸?持ち家なら名義は?
    旦那さん名義の不動産で婚姻期間が20年以上あればおしどり贈与が使える。登録免許税や不動産取得税など余分な費用はかかるけど。
    もし持ち家で旦那さん名義なら、本来なら夫は外で妻は家でと役割分担して妻の働きもあって得られた住宅だから半分は妻に権利がある。不動産の名義を半分妻にすべきだが、それをしないならその分を金融資産で私名義のまま残しておきたい、だから貯金は半分は私名義ね、みたいに交渉するのは?

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