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26/09/17 08:10:31
サークル活動とかで、協賛金をいたたぎました とインスタで流れてきたんだけど、 そのサークルは、飲んだりとかばかり 協賛金は、税務署には関係ないのかな
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26/09/17 10:28:36
協賛金は継続しての見返り、例えばユニホームに企業のロゴやサークルのHPに1年間企業のバナーを貼るとかなら課税対象になるらしいよ。 芳名録や1回きりならならないらしいよ。
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ぴよぴよ
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ママスタコミュニティはみんなで利用する共有の掲示板型コミュニティです。みんなが気持ちよく利用できる場にするためにご利用前には利用ルール・禁止事項をご確認いただき、投稿時には以下内容をもう一度ご確認ください。
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No.2 冷やしおでん
26/09/17 10:28:36
協賛金は継続しての見返り、例えばユニホームに企業のロゴやサークルのHPに1年間企業のバナーを貼るとかなら課税対象になるらしいよ。
芳名録や1回きりならならないらしいよ。
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No.1