• No.44 水ようかん

    26/09/01 23:47:59

    あくまで義実家の財産だし、今は義母の所有物なんだから、主さんがどうこう言うのがそもそも間違いですよ。

    お義母さんが亡くなって、ご主人とその兄弟(いるのかどうか知らんけど)が相続してから考えればいい話です。

    万一、お義母さんが認知症を発症しそうな様子があるなら、お義母さんがまだ自分で手続きなどできる間に所有地を少し処分して、施設に入る手続きなど息子である旦那さんとすればいいと思うけど、主さんが手出ししていいものではないです。

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