遺産のことで旦那と離婚したい へのコメント(No.70

  • No.70 アセロラ

    26/08/21 18:30:41

    義父の遺産は相続人である夫のもの。普通は夫だけのものにします。
    婚姻中に稼いだお金は夫婦の共有財産になります(離婚時の財産分与対象)が、親からの贈与、相続は共有財産になりません。仮にその遺産を持ったまま主夫婦が離婚しようと、分与する必要のないものです。
    離婚しても、婚姻を続けても主には1ミリも権利ないの。

    夫が亡くなったときにもしその遺産があったとしたら、夫婦の子どもには相続する権利がある。でも主にはない。

    これが普通だよ。

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