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夫が月の1/3、出張でいない
26/08/21 18:30:41
義父の遺産は相続人である夫のもの。普通は夫だけのものにします。 婚姻中に稼いだお金は夫婦の共有財産になります(離婚時の財産分与対象)が、親からの贈与、相続は共有財産になりません。仮にその遺産を持ったまま主夫婦が離婚しようと、分与する必要のないものです。 離婚しても、婚姻を続けても主には1ミリも権利ないの。 夫が亡くなったときにもしその遺産があったとしたら、夫婦の子どもには相続する権利がある。でも主にはない。 これが普通だよ。
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No.70 アセロラ
26/08/21 18:30:41
義父の遺産は相続人である夫のもの。普通は夫だけのものにします。
婚姻中に稼いだお金は夫婦の共有財産になります(離婚時の財産分与対象)が、親からの贈与、相続は共有財産になりません。仮にその遺産を持ったまま主夫婦が離婚しようと、分与する必要のないものです。
離婚しても、婚姻を続けても主には1ミリも権利ないの。
夫が亡くなったときにもしその遺産があったとしたら、夫婦の子どもには相続する権利がある。でも主にはない。
これが普通だよ。
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